事務所通信

2012年5月25日 金曜日

税務調査が変わるVer2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第18弾」として、

『税務調査が変わるVer2』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務調査が変わるVer2


昨日から引続き、「税務調査が変わる」ことについてお伝えします。
すでに説明したように、来年からは調査官が帳簿や書類などを持って帰ったり、コピーを撮ったりすることが正式にできるようになります。これは以前から実務上は「普通」だったのですが、法律上許されるようになるわけです。

これに加えて、「留置き」の制度が新たにできることになりました。難しい言葉で、かつ新たにできた法律ですが、意味合いは簡単です。調査官が必要だと判断するなら、みなさんが調査官に提出した帳簿や書類などを。ずっと預かることができるというものです。

すでに税務調査を受けて、調査官に書類などを貸したことがある社長であればおわかりの方もいるかもしれませんが、帳簿書類を貸し出すときには、「預り証」なる書面を調査官が発行します。「これとこれを税務署で預かりますよ」と約した書面です。

しかし、この貸し出すという行為は、あくまでも改正前(今年まで)は会社側の「任意」なわけです。調査官が「貸してほしい」と言っても、嫌だといえば断れます。また貸したとしても、経理業務などで必要な場合は、「今すぐ返却してほしい」といえば、調査官も任意で借りている以上、その要望を断ることができないのです。


今年も含めて今まではこのように、会社の意思で断れたりもした帳簿書類の貸し出しが、改正後(来年以降)は法律で明記される以上、会社の「任意」ではなく、調査官の「権限として」できるようになるのですから、前項と同じく、調査官の権限レベルが上がった、もしくは新たな権限が追加されたと言っていいでしょう。


ちなみに改正後(来年以降)で、いったんは貸し出すにしても、「業務に支障をきたすので、返却してください」と調査官に依頼すれば返却してくれるのか、もしくは、いつになったら返却されるのかについては、法律上明記されていることではありません。正確に説明しておくと、法律にはこう書かれています。

「留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならない」
これでは、調査官(税務署)の判断で、返却するのかしないのかを決めることができることになり、貸した会社が圧倒的に不利になります。
どちらにしても貸し出さなければならないのであれば、面倒ですが、コピーをとってから渡すようにした方が無難だと言えます。
またこの制度ができても、調査官は何らかの書面(「預り証」ではなく「留置書」のような名称になるのかもしれません)を発行することは変わらないものと思います。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

昨日も言いましたが、税務調査は来年大きく変わります!!対応には気をつけましょう。
お手伝いさせていただきますよup

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月24日 木曜日

税務調査が変わる

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第17弾」として、

『税務調査が変わる』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



税務調査が変わる

さて、今回は「税務調査が変わる」についてお伝えします。すでに決定していることですが、法律が大きく改正になることで、来年から行われる税務調査がかなり変わってくるのです。今年税務調査を受ける可能性もありますので、改正前(今年)と改正後(来年以降)を対比させて説明しましょう。

税務調査に関する法律において、改正前(今年)はこのような規定があります。(国税調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査することができる。」つまり、税務調査において、調査官は帳簿書類などを検査(見てチェック)することができるよ、という規定です。
これが改正後(来年以降)はこのように変わります。(国税調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。」
微妙に法律の文言が変わっただけなのですが、法律の文言をいちいち変えるぐらいですから、そこには意味があります。

改正前(今年)の法律を厳格に解釈すると、「調査官は、帳簿書類などをチェックできるだけ」なのですが、改正後(来年以降)は「ただチェックするだけではなく、必要があるのであれば、コピーなどの写しをもらっていくことまでできる」ようになったということです。

以前の税務調査から、調査官からコピーが必要だと言われれば、会社の方でコピーを撮ってあげて、それを調査官に渡していたのですが、実はこれは法律上の解釈では成り立たない行為でした。つまり、調査官から「コピーを欲しい」と言われても、「いやいや、その場で見てチェックしていけばいいではないですか!?」と言えば、調査官も「仕方ないですね」と言わざるを得なかったわけです(実際には感じが悪いので、そのような対応をしないわけですが)。
これが法律の改正によって、会社などその場でのチェックだけではなく、調査官も堂々と「持って帰りますので、提示だけではなく提出してください」と言えるようになったわけです。これはもちろん、コピーだけの話ではなく、必要なのであれば帳簿そのものや、請求書・領収書などの原本・現物も含めたものです。

社長の知らないところで法律は改正にされ、それによって税務調査のやり方も変わっているわけです。この改正によって、調査官の権限レベルが上がったといえるでしょう。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

税務調査は来年大きく変わってきます。対応には重々気をつけましょう!!


それでは!!happy01paper

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2012年5月23日 水曜日

税務特有のリスクって?!Ver2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第16弾」として、

『税務特有のリスクVer2』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務特有のリスクVer2


昨日から引続き、税務調査で顕在化しやすい、税務特有のリスクについて書いていきたいと思います。交際費以外にも、社長(会社)が何も意識していなくても経費(損金)にならないというものがあります。それは「寄付金」です。 
寄付金と聞くと、「うちは会社で寄付なんかしてないよ」と思われるでしょうが、税務上の「寄付金」は違います。簡単に説明すると、法人税法上の寄付金とは、

・タダであげる

・本当の金額よりも安くしてあげる


ような行為全般を指しています。怖ろしいことに、税務上の「寄付金」と認定されると、経費(損金)にならないどころか、タダでもらった・安く受取った相手方にも税金がかかります。
実務上はよく親子・関連会社で起るので、わかりやすいケースで説明しましょう。

親会社が買ったときの値段で1億円の土地を持っています。今は土地が値下がっていて、土地の時価が7000万円とします。子会社に7000万円(時価)で売れば、3000万円の売却損を計上することができて、節税になるのですが、ここまでは問題ありません。(少なくとも「寄付金」の問題にはなりません)
ここで社長が色気を出して、「もっと土地を安く売ればもっと節税できる!」と思い、3000万円で子会社に売却したとしましょう。時価は7000万円ですから、3000万円で売ると4000万円分が寄付金と言われるのです。誰に対する寄付か?もちろん子会社に対してです。
このような場合、4000万円のうちほとんどは経費(損金)にできないばかりか、子会社に受贈益として同じく4000万円分が課税されます。

このようなケースではなくても、親会社と子会社が同じスペースに入っていて、親会社の名義で事務所を借りているとしましょう。子会社は親会社に使用している面積分の家賃を支払うべきなのですが、支払っていないと、親会社の子会社に対する「寄付金」として、受取っていない家賃分について税金がかかるのです。
ただ家賃を取っていないだけで余計な税金がかかるのですから怖ろしいことです。実際には儲かっていなくても税金が課される、そのほとんどは税務調査で顕在化するのですから、いかに税務調査が怖いものかおわかりいただけると思います。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

交際費と合わせて、寄付金と調査官に言われないよう、普段から税務処理には気をつけなければならなりません!!

今回は、これだけはおさえておいてくださいね!!


それでは!!happy01paper


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2012年5月22日 火曜日

税務特有のリスクって?!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第15弾」として、

『税務特有のリスク①』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務特有のリスク①


さて、今回は「税務特有のリスク」についてお伝えします。税務特有のリスクは、税務調査で突然顕在化するので注意する必要があります。

税金というのは、基本的な構造上、「担税力」があるから税金がかかってくるようになっています。つまり、「儲かった=税金を払う」という構図です。しかし、税務にはややこしい規定がたくさんあって、この基本的な構図が崩れる場合があります。その典型例の1つが「交際費」です。


交際費というと、取引先と飲み食いをした場合に接待交際費になって、年間600万円までは経費(損金)になることは知っている方も多いはず。(正確には600万円以内でも10%は経費なりません)
しかし、税務上の交際費なる規定はかなり範囲が広いのです。相手方の歓心(関心)をかうような行為はすべて交際費とされてしまいます。


例えば、自社の名前を入れて取引先にゴルフボールを配るような場合、これは広告宣伝費になりますが、相手方の名前を入れてあげて、ゴルフボールを作れば、これは交際費とされてしまうのです。
これは、相手方の名前を入れたゴルフボールを作ることで相手方の歓心(関心)をかおうとしているもので、飲みにつれて行くのと同じだという考えです。

社長としては当然経費になるだろうと思ってしていたことが、税務調査でいきなり、「これは交際費なので、全額は経費(損金)にはなりませんね」と言われ、追徴税額が発生するのですから、リスクでしかありません。

税務上の交際費を書き始めるとキリがありませんので、支出が交際費なるのかその他の経費になるのかは、国税庁のホームページで確認することができます。ぜひ参考にしてください。


交際費等と広告宣伝費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

交際費等と福利厚生費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

交際費等と寄附金との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

税務上、交際費になる規定はかなり広い!!
交際費となる要件は読んでおきましょう!!

今回は、これだけはおさえておいてくださいね!!


それでは!!happy01paper




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2012年5月21日 月曜日

調査官が税務調査の前にやっていることって?!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第14弾」として、

『税務調査の前にやっていること』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03

税務調査の前にやっていること


税務署で税務調査先に選んだからといって、調査官が何も準備せずに税務調査に臨むわけではありません。多くの会社がある中で、わざわざ税務調査先に選んだわけですから、税務調査で調べたい事項があるのです。

税務調査の前にまず調査官がやっていることは、申告書など提出した資料を細かくチェックすることです。
やはり、提出した書類・資料が大事だというわけです。


これだけで調査官の事前準備は終わりません。税務調査の前に、内観調査と外観調査が行われるケースもあります。

内観調査とは内偵調査とも呼ばれるもので、特に現金商売の事業者に行われます。飲食店であれば、調査官は事前にご飯を食べに来ていると考えた方がいいでしょう。

内観調査では主に、客数や客単価、従業員数、出前があるかどうかの確認の他に、現金の動きをチェックされます。会計時に、レジを打っているのかどうか。レジを商品などを打たずに現金箱のように扱っている店舗も数多くありますが、これは要注意です。調査官からすると、「これでどうやって正しく売上を把握しているんだ?」と事前に疑われる可能性が大です。
また、調査官が内観調査で支払った現金が、税務調査のときにどこにあるのかを調べられることもあります。調査官は目印をつけておいた1万円札で支払いをし、税務調査のときにその1万円札を調べるのです。現金商売では、レジから売上のお金を抜く社長も多くいるので、そこまでチェックしているのです。店舗を経営している会社は、いつ調査官が内観調査に来ても疑われないように、普段から現金の取り扱いをきちんとしていることが重要です。


また、外観調査が事前に行われている可能性もあります。外観調査とはその言葉通り、外から見られているのです。店舗を営んでいると、外から客数を数えていたりします。また、社長の自宅をチェックされることもあります。これは社長の生活状況をつかむことが目的ですが、会社の資産になっている車が自宅に置かれていないかどうかも見られているのです。


最後に、最近では調査官が会社のホームページは当然ながら、社長の個人ブログをチェックしたり、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアも見られている可能性が高いです。税務調査の連絡が入ったときだけではなく、税務署に疑われるようなネット上の書きこみは控えるべきでしょう。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

お会いさしていただいた経営者さまにはいつも言わせていただいておりますが、普段から現金の取り扱いをきちんとしていることが大事です!!

今回は、これだけは必ずおさえておいてくださいね!!


それでは!!happy01paper


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2012年5月18日 金曜日

税務調査は何年分?

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第13弾」として、

『税務調査は何年分?』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務調査は何年分?


税務調査は何年分見られるのでしょうか?税務調査で何年分遡るのか、実はかなり曖昧な基準しかありません。
まず通常、法人と個人事業主ともに、3年分を遡って税務調査が行われます。ですから、税務調査の事前連絡が入り、帳簿や書類を準備しておくのは3年で問題ありません。

しかし、たまにイレギュラーな税務調査があります。それは5年分遡って税務調査を行うという調査官もいます。これは法律違反ではありませんから、「税務調査は通常3年だけですよね?」と言って断ることができません。ですから、「何も悪いことをしていなければ、最大でも5年分の税務調査が行われる」と覚えておけば十分です。


ここで問題になるのが、税務調査は最大7年間遡ることができます。簡単にいうと、「会社が悪いことをしていたら、7年分遡ることができる」というものです。法律ではこのように記載されています。


国税通則法第70条
5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる


つまり、「偽りその他不正の行為」=「悪いことをして税金をごまかしていた」ら、税務調査は最大7年間遡れることが、法律上明記されているわけです。裏を返せば、税務調査で8年以上前に遡られることはあり得ないともいえます。
では、「偽りその他不正の行為」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。列挙していけばキリがないのですが、下記に例示だけしておきます。
(例)
・領収書や請求書等の改竄(かいざん)・捏造など
・わざと(故意に)売上や経費の時期をズラすこと
・架空の人件費など



いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?

税務調査で7年遡られると、それだけで追徴税額が多額になってしまいます。間違っても「偽りその他不正の行為」は絶対にしないこと!!

今回は、当たり前のことですが、これだけはおさえておいてくださいね!!


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月16日 水曜日

全部を調査できるわけじゃない!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第12弾」として、

『全部を調査できるわけじゃない!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


全部を調査できるわけじゃない!!


実は、調査官が「社長の発言」や「会社の物」を重要視する理由があります。それは、1回の税務調査ですべてをチェックするのは不可能だということです。

税務調査というのは、変なお金の流れや取引が出てこない限り、2~3日で終わります。あまり規模が大きくない会社であれば、1日で終わることも珍しくありません。

これは当然で、1社1社税務調査で数週間も時間をかけていたら、他の会社の税務調査ができなくなるからです。調査官も御社の税務調査だけをしていればいいのではなく、ノルマを負っています。また、1人の調査官で1件の税務調査だけをしているのではなく、他の会社の税務調査も同時に進めているものです。

だからこそ、調査官側の事情からしても、「効率よく」税務調査を実施する必要があるというわけです。本来は調査官もすべての取引をチェックしたいのでしょうが、時間の関係もあって実際にはできない以上、調査官は帳簿にない取引を、発言や物で探そうとするのです。

調査官によって税務調査の進め方は違いますが、帳簿をひたすらめくって、都度取引の内容を質問してくる調査官は、社長からすると嫌な感じがするとは思いますが、こんな調査官はデキない調査官なのです。デキる調査官は、「当たりをつける」ことが非常にうまいです。
全体を理解したうえで、細かいことをチェックせず、漏れや抜けがありそうなところばかりチェックしてくるのです。デキる調査官にかかると、会社が気付いていない従業員の不正まで発見されることもあり、驚くばかりです

また、場合によっては「資料せん」を持ってくる調査官もいます。「資料せん」とは、税務署が内部で集めている資料で、取引先などから収集した取引金額などの情報が記載されたものです。調査官が「資料せん」を持っていると、チェックする取引を当初から的を絞ってくるので、対応は楽なのですが、誤りが見つけられることも多くあります。

ただ調査官が「資料せん」を持っているかといって、絶対に不正が見つけられるかといえばそうではありません。「資料せん」自体が間違っていることもあります。調査官が自信満々に来たとしても、おびえる必要はありません。

税務調査では、金額の大きい取引、主要な取引先との取引、現金が絡む取引に目を付けられやすいので、普段から税務調査の対象になりそうなポイントは、すぐにでも説明できるようにしておくことが、税務調査の正しい対応方法です


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?

ポイントになりそうな点について税理士さんと打ち合わせをして確認しておきましょう!!

今回は、これだけおさえておいてくださいね!!

それでは!!happy01paper

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2012年5月15日 火曜日

税務調査は監査じゃない

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日2つ目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第11弾」として、

『税務調査は監査じゃない』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



税務調査は監査じゃない


税務調査の現場で調査官は何を見ているのでしょうか。「税務調査なんだから、調査官は当然、帳簿や領収書などを見てるんでしょ?」これは半分正解ですが、半分足りません。

「税務調査は、調査であって監査ではない」
ここが重要です。

監査は、監査法人が上場企業などに実施しているものです。また、上場企業ではなくても、不正をチェックするなどのために監査役を置いている企業も数多くあります。監査とは、「あるものをチェックして、間違いを発見し正すこと」を指しています。

例えば、本当は接待交際費に計上すべき経費を会議費に計上していたとします。社長からすればどっちでも同じようなものかもしれませんが、税金の計算上は違います。同じ経費でも、接待交際費であれば全額損金にすることはできないのです。つまり、会議費を接待交際費にするだけで税金が増えます。帳簿上会議費に計上されていたものが、本当は接待交際費だという誤りを見つけるのは、帳簿というあるものをチェックし、間違いを見つけるのですから、あくまでも監査の範疇です。

一方、「調査」は違います。「ないものを見つけること」が調査なのです。

例えば、現金で受け取った売上が計上されていない、取引先から受け取ったリベートが社長個人の口座に入金されている、架空の仕入が計上されている。このようなものは、当初から帳簿に計上されていないのですから、いくら帳簿をチェックしても誤りや抜け・漏れを発見することができません。
 
税務調査とは、ただ帳簿をめくって誤りを見つけるだけではなく、それに加えて、帳簿にない本当の取引まで見つけようとする行為なのです。怖いですね・・・


話を戻して、税務調査で調査官は何を見ているのでしょうか。帳簿や領収書など、事業の取引がわかる資料は当然ながら、調査官が注意していることは2つあります。

①社長の発言
調査官は社長の発言を誘ってきます。これは、社長の発言から、帳簿にはないお金の動きや、取引の事実を発見するためです。そのためにも、調査官に対する発言は注意すべきです。

②会社に置いている物・置いていない物
年末に取引先から送られてくるカレンダーを使っている会社も多いはずです。そのカレンダーには取引先名が入っているのですが、その社名が帳簿に載っていなかったらどうでしょうか、怪しいですよね。会社の資産になっている高級車。会社の駐車場になかったら、誰でもおかしいと思いますよね。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

調査官は会社に置いてる物を見て、帳簿などにないのか、もしくは帳簿には載っているのだけれど、会社にはない物を見ているのです。

今回は、これだけはおさえておいてくださいね!!

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月15日 火曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第10弾

~KMCアワー~


おはようございます!!

泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第10弾」として、

『調査官の評価』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


調査官の評価


「調査官には追徴税額のノルマがないのであれば、あんなに無理やり追徴税額を課そうとしなくてもいいのに・・・」社長がこう思うのも当然でしょう。

さて、これにはノルマ以外のカラクリがあるのです。税務調査で調査官は件数のノルマを負っているのですが実は、「評価」は別に行われています

調査官も公務員というサラリーマン。他の国家組織と違うのは、完全な年功序列で昇進昇格するのではない、ということです。

調査官は、今まで担当した税務調査でどれだけの増差所得(税務調査前と後で、利益の金額がどれだけ変わったのか)で評価されており、その金額が大きければ大きいほど昇進昇格が早くなり、出世できるのです

実際に国税組織では、明らかに年下の上司(統括官といいます)が、年上の部下(調査官)を使っているのを目にすることができます。出世の早い調査官は、今まで多額の増差所得を発見し、課税してきたのです。


調査官の評価はもう1つあります。それは「不正発見割合」です。
簡単にいうと、悪いことをしている=脱税している会社を見つけた割合なのですが、具体的には、重加算税を課した割合です。税務調査を10件行い、3件重加算税を課したとすると、30%の不正発見割合ということになります。この不正発見割合が高い調査官も評価され、早く出世することができます

ここで注意が必要なのですが、出世に燃える調査官ほど、無理やりでも誤りを発見したり、特に不正を発見しようとします。しかし、実際には誤りがなくても「これは経費にできませんね」「これは売上の計上時期がズレていますね」と平気で言ってくることもあります。本当に誤りがあるのであれば、当然修正すべきですが、誤りもないのに無理やり指摘してくることに対しては、断固として反論すべきです

また昔から、「税務調査ではお土産が必要」と言われます。お土産とは、税務調査で何も誤りがない場合に、調査官としては税務署に帰りづらくなってしまうので、わざとこちらから誤りの箇所を調査官に教えてあげる、また本当は間違っていないのに、修正申告をしてあげる行為を指しています。

確かに調査官は、誤りを見つけて評価されているわけですから、確かに何も誤りを発見できなければ、気まずい思いをしているのでしょう。しかし、これでは何のための税務調査かわかりません。調査官の評価など気にする必要はありません。お土産を渡すことなど考える必要などないのです


いかがでしたでしょうか?!

本日のおさえるポイントは、
調査官は、「増差所得」、「不正発見割合」で評価されている!!
です。

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月12日 土曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士・会計事務所、熊野雅樹税理士事務所が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾」として、

『調査官のノルマ』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



調査官のノルマ

「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。

ここで気になるのは、調査官のノルマです。「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

しかし、調査官にノルマがないわけではありません。「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。それは、「税務調査の件数にノルマ」があるのです

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、その間に、30件程度のノルマを課せられています。このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるのです。
1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、働いている週は実質35~40週程度ですから、1人あたりの調査官で、1週間に1件の税務調査を実施しているイメージでしょうか。


なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、税務調査の実地調査率を上げるためです


「最近の税務行政の動向」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf

の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです

この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)

これでは課税の公平性を守れません。なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調率を上げようとしているのです


本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m


いかがでしたでしょうか?!

調査官には、追徴税額のノルマはないが、調査件数のノルマがある!!

本日はこれをおさえといてください。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月11日 金曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第8弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士・会計事務所、熊野雅樹税理士事務所が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

今週の第2回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第8弾」として、

『税務調査の場所を考慮してもらう』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務調査の場所を考慮してもらう



「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」

確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です
会議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければいいのか途方にくれるときもあります。

さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所になります。
 
しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます

「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」とは、具体的に下記のような場合が考えられます。

・会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない

・お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない

・帳簿類の保管は税理士に任せている

実際にこのようなケースがありました。マッサージ店を営む会社に税務調査が入りました。当初はマッサージの診療スペース(つまりマッサージ台の上)に調査官と座り、いろんな質問に答えていましたが、カーテンで仕切っているだけなので、お客様に内容を聞かれてしまいます。また調査官の方も、電卓で計算しづらいと思ったので、必要な帳簿類を車で税理士事務所に運んで、そこで税務調査を受けることにした、という例です。

調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、会社内で絶対に税務調査をしたい、という特別な事情がない限り、場所の変更は受入れてくれるものです

事情があるなら、申し訳ないと思わずに、きちんと調査官に伝えれば場所の変更などは問題ないのです。




本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

まだ開業して間もない方などについては、税務調査を受ける場所もないかもしれません。
そんな際は弊事務所をお使いください(笑)flair


明日12日(土曜日)、13日(日曜日)に怒涛の
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾_第10弾」として、
『調査官のノルマ』 、
『調査官の評価』
をお送りいたします!!

お楽しみに!!


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月 7日 月曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第7弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士・会計事務所、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

今週の第1回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第7弾」として、

話し過ぎは禁物』 をお届けします!!



それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


話し過ぎは禁物

税務調査は通常、朝10時から始まります。そこでまず調査官は、世間話から切りだしてきます。「最近めっきり寒くなりましたね」「先日の地震の影響は大丈夫でしたか?」などなど。

社長からすると、「前置きはどうでもいいから、早く税務調査を始めてくれよ!忙しいんだから」と思うでしょうが、調査官からすると、世間話も大事な税務調査のテクニックの1つなのです
 
税務調査を喜ぶ社長はいません。ですから特に税務調査初日は、社長が調査官を警戒しているのが当然です。調査官も警戒されたままでは、社長が質問に対してまともに答えてくれるわけがありません。だからこそ、世間話をすることで、社長に心を開いてもらうことから始めるのが調査官のテクニックなのです。 社長も話すことに慣れてくると、調査官はどんどん話し込んできます。


調査官:「社長はゴルフが好きなんですか?」

社長:「そうですね、まあたまに行きますかね。付き合いもありますし。」

調査官:「どれくらいのスコアでまわられるんですか?」

社長:「うーん、最近はダメでやっと100切れるくらいかな~」

調査官:「月に何回くらいゴルフに行かれますか?」

社長:「月に2、3回かな」

調査官:「プライベートでは誰と行ったりするんですか?」

社長:「プライベートでは、仲の良い社長連中と行ってるよ」

調査官:「プライベートで行っているゴルフも会社の経費になってるんじゃないですか?」

社長:「・・・」


これは非常に簡単な例ですが、社長が話し過ぎたことで、プライベートの経費を否認されてしまう典型例です
 
では、「調査官の質問に対して無視をすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、これはダメです。税務調査は「受忍義務」があるので、質問には答えなければなりません。しかし、話し過ぎもダメなのです。

税務調査を受けるうえで大事なのは、「嘘は絶対に言うな。しかし、本当のことも言うな」これが鉄則なのです。



最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!


次回は、5月11日(金曜日)に「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第8弾」として、『税務調査の場所を考慮してもらう』をお送りいたします。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月 5日 土曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第6弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v

今週の第2回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_6弾」として、

社長が同席する必要はない』をお届けします!!

GWの関係で金曜日という曜日の間隔がなくなってまして、心待ちにしていた皆さん、遅くなりましたこと深くお詫び申し上げます。


それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


社長が同席する必要はない



税務調査を受けた社長はおわかりでしょうが、税務調査とは暇なものです。調査官がパラパラと帳簿をめくっている間、社長は何もすることがないのですから。たまに飛んでくる質問に回答するだけで、会計処理については税理士が回答するわけですから、1日中税務調査を受けて、社長がしゃべったのはほんの二言三言というのはよくある話です。

そもそも顧問税理士がいるんだから、社長が税務調査に同席する必要がないのでは?と思う方も多いと思いますが、実はこれが正解です。顧問税理士がいれば、社長自身が税務調査に同席する必要性は法的にないのです


そうはいっても、調査官は税務調査で社長の同席を求めてきますし、税理士も最初から最後まで社長抜きで税務調査というのは困るというのも事実です。

これはなぜかというと、事業の概況を聞くということが必要だからです。税務調査では調査官もいきなり帳簿をめくり始めるわけではありません。税務調査を始めるにあたって調査官は、その会社がどうやって成り立ってきたか、業界の動向、今後の方向性などを社長から聞き、それら概況を知ったうえで細かい帳簿等のチェックに入るわけです。

事業の概況というのは、税理士が答えられるものでもなく、やはりこのときに社長が必要になります。逆にいえば、事業概況さえ答えてしまい、帳簿のチェックに移行すれば社長の同席は不要で、本職である税理士に任せてしまえばいいのです。

社長が同席していないと、税理士も答えられないポイントが出るかもしれませんが、それは後日社長が税理士から聞いて回答すれば何ら問題ありません。


社長が税務調査から外れるには、下記のような方法がいいでしょう。

10時:調査官が来社(税務調査の開始)

その際に「11時から仕事の都合で外出しなければなりませんので、私(社長)に対する質問があれば、今のうちにまとめてしていただけますか?」と調査官に言います。

10~11時:事業の概況などを回答する(できるだけ談笑)

11時前後:外出して、あとは税理士に任せる

ちなみに、予定がないのに「予定がある」というのはウソ(虚偽答弁)になりますから、実際に仕事の予定を入れなければなりません。


最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

顧問税理士がいらっしゃれば任せればいいのです。任せれば!!
出来ましたら熊野雅樹にお任せを(*^^)v



次回は、5月8日(火曜日)に「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第7弾」として、「話し過ぎは禁物!!」をお送りいたします。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月 3日 木曜日

法人契約の「がん保険」の取扱いに関する改正が発表されました!!

~臨時事務所通信です~

でました!!




3月に意見募集を締め切ったパブリックコメントから約1月後の4月27日に、国税局より、『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて』の法令解釈通達が発表されました。



これによると、

1.平成24年4月27日以後に、新たに契約する「がん保険」については、半分損金

2.平成24年4月26日以前に、契約していた「がん保険」については、今まで通り今後も全額損金


既存の契約については、「改正前の通達の取扱いの例による」こととされましたので、継続中のかたはホッと肩をなでおとされたことでしょう。

この法令解釈通達の改正により生命保険などの加入・見直しを考えている経営者もいらっしゃることと思います。


弊事務所では、「生命保険の加入・見直し」も、行っております!!


まず気になるかたは、一度弊事務所までご連絡ください!!


スピーディー・正確・親切にご対応させていただきます。

それでは!!happy01paper




投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年5月 1日 火曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第5弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v

今週の第1回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_5弾」として、

『税務調査では犯罪者扱いされる?』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~sign03



税務調査では犯罪者扱いされる?

税務調査が精神的にもっともキツいのは、社長が犯罪者扱いされることもしれません。調査官から、あたかも何か悪いことをやっているかのように尋問されることもあるでしょう。


「この取引先からの売上は他にないんですか?」

「接待交際費の中に個人的な飲み食いが入ってるんじゃないですか?」

「社長が個人的に、リベートなんか受け取っていないですよね?」


さて、税務調査を規定する法律にはこのように明記されています。


法人税法第156条
前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

つまり法律上、税務調査は「犯罪捜査」ではないのだから、会社や社長があたかも脱税しているかのように扱ってはならないと、きちんと法律に載っているのです。

しかし実際のところ、調査官は脱税している人を何人も見てきているわけですし、言ってしまえば追徴税額を課すことが仕事になっていますから、税務調査ではどうしても社長が悪いことをしているかのような態度で臨んできます。

 
ここで社長として大事なことは、税務調査では絶対に「感情的にならないこと」。感情的になってしまったら負けだと思ってください。

調査官の立場になって考えてみてください。彼らも人間です。機械ではありません。ですから調査官にも感情があります。「この社長はひどく感情的だな」と思われてしまうと、調査官も感情的になるのが世の常人の常です。

社長が感情的になってしまい、「何であなたは俺を犯罪者扱いするんだ!」「俺が本当だと言っているのにまだ疑うのか!」となってしまうと、本来は早く終わった税務調査ですら、調査官が感情的になって長引いてしまい、それが結果で最終的に追徴税額が増えてしまうこともあるのです。これでは元も子もありません。

追徴税額を少なくするためにも、社長が感情的になってはいけません。また、あまりに調査官の態度がひどい場合は、上記の法律を持ち出して反論すべきです。



最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?

無感情もいけないですが、感情的になりすぎてもダメです!!
後ろめたいことはやっていないと思いますので、正々堂々としましょう(*^^)v

今週も2回事務所通信を更新していきます。

次回、金曜日は「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第6弾」として、「社長が同席する必要はない」をお送りする予定をしております。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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