事務所通信

2016年8月31日 水曜日

泉佐野市も女性起業家を応援してるやん!!

こんばんは。税理士の熊野です!

本日は泉佐野市の情報をお送りします。

泉佐野市チャレンジショップ

~初期費用ゼロ、月15,000円で駅前にお店を持てます!~

【目的】
これをきっかけとし市内で創業・起業する気運を高めることで、地域経済の活性化、女性や若者の社会進出の支援、さらには雇用の創出を図ることを目指しています。

【メリット1】
泉佐野の駅からすぐの好立地!!

【メリット2】
初期投資の悩みが軽減!!敷金、礼金がゼロ!!

【メリット3】
毎月の経費を支援!!水道・光熱費も不要!!

【メリット4】
運営期間中も安心!!経営のプロのアドバイス!!


詳しくは下記のURLをご覧ください。
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkfdw202/challengeshop/

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2016年8月30日 火曜日

阪南市、起業家を応援してるやん!!

こんばんは!税理士の熊野です。

本日は、阪南市の情報をお送りしたいと思います。


阪南市空き店舗活用支援補助金

【目的】
空き店舗の利用促進及び商業の活性化を図ることを目的に、
阪南市内の空き店舗を賃借して起業する方に対し、賃借料の一部を補助します。

【補助率】
1月あたり対象経費の2分の1以内で上限5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

【補助対象経費】
国や大阪府などの補助金等を受けている場合は、それらの金額を控除した額とし、対象経費は次のとおりとする。
①敷金及び仲介手数料等の賃貸借契約に関する諸経費を除く賃借店舗の月額家賃、
②住居を併設している場合で、店舗部分としての家賃が明確でない場合は、
①の月額家賃に店舗の平米数を全体の平米数で除した額。

詳しくはこちらをご覧ください。

阪南市HP
http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/shoko/syoukougyou/sougyou/1435132994942.html

ちなみにこんなのも
阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金

【目的】
産業の振興と活性化を図ることを目的に、阪南市内で新たに起業する者に対し、事業に要する経費の一部を補助します。

【補助率】
対象経費の2分の1以内で上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

【補助対象経費】
国や大阪府などの補助金等を含む場合は、それらの金額を控除した額とし、対象経費は次のとおりとする。
①事務所等新築工事費(増改築含む)、
②設備費及び備品購入費、
③広告宣伝費、
④商業登記に係る経費、
⑤その他市長が適当と認める経費
※ただし、同一事業による同一事業者に対する補助は1回限りとする。

詳しくはこちらをご覧ください。

阪南市HP
http://www.city.hannan.lg.jp/business/syoukougyou/1435113664485.html

両方とも募集期間が、
4月ごろに募集を行い、予算額を超える場合は抽選、予算額に満たない場合は、随時先着順とする。
とだって!!

現在未確認やけど明日確認してみよう( ..)φ
詳細はおって記載します☆彡

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2016年8月20日 土曜日

大阪府の最低賃金は??

こんばんは。税理士の熊野です。

情報までに、大阪地方最低賃金審議会は、
平成28年8月4日、大阪労働局に対し、大阪府の最低賃金について、
25円引上げて、時給額883円に改正決定することが適当であるとの答申を行いました。

例年通りであれば、平成28年10月1日より最低賃金額883円へ引き上げになる予定です。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H28/press/280804_chinginka.pdf

大阪府の最低賃金は、府内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。

正式に決まり次第またお知らせいたします。

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2016年8月16日 火曜日

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除!!

皆さん、こんばんは。熊野です。

平成28年度の税制改正において創設された、

~相続に起因する空き家を譲渡した場合の特別控除の特例の創設~

について解説したいと思います。

従来であれば、自分が住んでいた家屋等を売却したときに、「3,000万円の特別控除の特例」が適用されておりました。

平成28年4月1日以降からは、相続した空き家を売却する場合でも、「3,000万円の特別控除の特例」が適用されることとなります。

ただし、なんでもかんでもこの特例が受けられるのというと違うくて、この特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まとめると以下の通りです。

1つめは、
一人暮らしをしていた人が亡くなられた以後は空き家であること

2つめは、
相続(空き家になった日)以後、3年後の年末までに売却すること

3つめは、
空き家を壊して敷地のみを売却するか、空き家を耐震基準を満たすリフォームをしてから売却すること

4つめは、
相続(空き家になった日)後、売却まで引き続き空き家であること

5つめは、
売却価格が1億円以下であること

6つめは、
昭和56年5月31日以前に建築された家であること

適用時期は、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます。

例えば、先祖代々のご実家で取得価格がわからなければ、
基本的には譲渡価格の95%から譲渡費用を差し引いた金額に、
20.315%(長期譲渡所得の税率)で計算されます。

単純に
3,160万円以上で売却された場合を想定すると、
3,000万円×20.315%=609万4,500円の税金が減税される形になります。

これも、空き家が毎年数万戸増加している傾向にあるため、
このまま空き家が放置されると周辺の生活環境に悪影響がでるとされているためです。

空き家をどうにかするために、固定資産税の住宅用地特例の見直しが行われ、
危険な空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍になる可能性もでてきております。

このために空き家を今後どのようにしていくか一度考えてみる機会かもございません。

空き家は住まなくても維持管理費用もかかり、
放置していて危険な空き家と認定されると、
固定資産税も上がる可能性もあります。

そのまま売却、更地にして売却、リフォームして売却、建て替えして資産活用、そのまま放置などいろいろな考え方があると思います。

判断が難しい場合が多いと思いますので、専門家に相談してみるとよいでしょう。


相談できる専門家が身近にいないよという方におきましてはご紹介もさせていただきます。
また、わからない点などございましたらご連絡いただけば解説もさせていただきます。


皆さん、お盆休みはどのようにお過ごしになられましたか?

ゆっくり出来た方も忙しかった方もおられたかと思います。

実家に帰られた方もおられるかと思いましたので、この改正を取り上げさせていただきました。

最後までみていただきましてありがとうございます。

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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