事務所通信

2012年6月29日 金曜日

消費税アップで何が変わる?

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第23弾」として、

『消費税アップで何が変わる?』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


消費税アップで何が変わる?


先日、消費税率を上げる法案が国会を通りました。これで近い将来、消費税率が上がることだけは確実になったわけです。

ただでさえ納付するのが厳しい消費税ですが、税率が上がればさらに大変なことになりそうです。消費税率が倍の10%になれば、単純に計算しても、倍の消費税を納めなければならなくなるわけです。

消費税が上がることで、会社の経営の何が変わるかといえば、設備投資です。もちろん、消費税率が上がることで請求書等の変更を求められたり、税率の移行期間は経理処理が面倒になったりと、表面的に変わるものは多くありますが、経営にもっともインパクトするのは設備投資なのです。

単純に考えてみましょう。1000万円の機械を買うのに、消費税が倍の10%になれば、なんと100万円もの消費税になり、50万円も多く消費税を支払わなければなりません。

設備投資は毎年のように行うものではなく、タイミングを見計らって行うものですが、ほんの1年ズレるだけで消費税が大きく変わるのですから注意です。

勘違いされている経営者の方も多いのですが、消費税は土地にはかかりません。土地はいつ売っても買っても消費税は影響しないのです。

その一方で建物には消費税がかかります。
建物を購入する場合は、消費税が上がる前に購入しなければ、消費税だけ数百万円の差が出ることになりそうです。


税務調査でポイントになるのは、土地と建物を一括して購入している場合です。土地と建物をまとめて5000万円で購入したとしましょう。買うときは、土地と建物をまとめて5000万円ということしか考えていないと思いますが、消費税を考えると、5000万円のうちいくらが土地で、いくらが建物なのかを分ける必要があるのです。

例えば、5000万円のうち2000万円が建物部分ということになれば、消費税は5%で100万円となりますが、4000万円が建物部分ということになれば、消費税が200万円になってしまいます。

土地と建物を按分する計算は、いくつか方法があったり、不動産鑑定士に依頼することもあり得るのですが、実務上は適当に金額を決めやすいので、税務調査では調査官に「建物がこの金額なのはなぜですか?」と聞かれます。当初から金額設定には根拠ある資料をそろえておきましょう。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??


2014年(平成26年)4月に8パーセント、2015年(平成27年)10月に10パーセントと、段階的に引き上げられる予定です。アパート建築や設備投資などの大きなお買いものの際に支払う消費税は大きな出費になります。事前にご相談をお勧めいたします(出来ましたら私に)

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年6月27日 水曜日

退職にそなえる!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第22弾」として、

『退職にそなえる!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


退職にそなえる!!


前項に引続き、社長の報酬と退職金については説明したいと思います。

まだ引退を考えていない社長であっても、いつかは引退する、もしくは、何かあった場合に引退せざるを得ないリスクは、経営上いつも考慮しておかなければなりません。そこで、引退するときに税務上もっともリスクなのは、退職金の金額設定です。

退職金は毎月受け取る給料(役員報酬)と違い、かなり高額になりますし、退職金で老後の生活等を考えるべきものですから、税務上の課税は優遇されています。つまり、給料よりも、退職金の方が税金は安いのです。

ここで問題になるのは、退職金の金額設定。高い金額を支給してしまうと、税務調査で「この退職金は高いです!」と言われてしまいます。役員報酬と同じで退職金すらも、自分で決めることができないのか・・・


さてここでまず、退職金の金額設定に関して知っていただきたいことがあります。役員の退職金は、通常このように計算されます。


適正な退職金=①在任年数×②功績倍率×③最終報酬月額


この式を解説すると、「①在任年数」は社長を何年したかです。長ければ長いほど、会社に貢献したということで、退職金の額は増えることになります。もちろんこの期間は操作できるものではありません。

「②功績倍率」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、社長でいえばだいたい「3」前後が目安になります。そして最後の「③最終報酬月額」。これはその名の通り、引退するときの最後の月額報酬です。

例えば、社長を20年間してきて、功績倍率を3、最終月額報酬が100万円であれば、退職金は6000万円ぐらいまで出しても、税務調査では文句言われないだろうというわけです。

ここで真面目な社長ほど、退職金で驚くことがあります。真面目な社長は、会社のためにと、自分の報酬を抑えている場合が多いのです。もちろん会社のことを考えれば、それはベストなのかもしれませんが、そのまま引退してしまうと、最終報酬月額が低いので、退職金がそれほど支給できない結果になりかねません。これは、会社の経営が厳しくなったときに、役員報酬を無理やり下げる場合も同じリスクがあるのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??


「いきなり利益がでても、赤字に陥っても、役員報酬を変動させるのは、常にリスクがある」ということは知っておいてほしい事実です!!

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper



投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年6月23日 土曜日

社長なのに給料も自分で決められない!?

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第21弾」として、

『社長なのに給料も自分で決められない!?』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!

社長なのに給料も自分で決められない!?


税金の法律や、税務署の調査官が「一番嫌いなこと」をご存知でしょうか?「脱税!」もちろん正解なのですが、脱税していない真面目な方でも、調査官に嫌われることがあります。それは・・・「所得調整」です。

所得とは、税金上でいう御社の「利益」です。税金は仕組み上、利益を調整するようなことを許さないようにしていますし、調査官は税務調査でもっと許さない、というわけです。


具体的にどういうことか考えてみましょう。

今期絶好調で売上が伸び、それにともなって利益も伸びました。今期の利益は計算してみるとなんと、1億円もでそうです。こんなに利益がでると、税金も凄い金額になります。何とかして会社の利益を減らして、会社にかかる税金を減らしながら、でもムダ遣いをしたくない。そう考えるのが経営者のサガでしょう。

ではどうするのか?ここで、社長自身にボーナス(賞与)を出せればいいのですが、役員に対する賞与は、法人税の経費(損金)になりません。では、社長の給料をいきなり5000万円にすればどうでしょうか。できれば、今期の頭まで遡って、社長の給料を上げることができれば最高です。でも、これも認められていないのです。

税金の仕組み上、役員の報酬(給料)は、期が始まってから3ヶ月以内に決めて、その決めた報酬金額を変動することは許されない法律になっています。

社長は社長なので、自分の給料を自分で決めることができます。でも本当は、自分で決めることはできていないのです。

 
なぜこんな仕組みなのでしょうか?冒頭に話を戻すと、それは利益を調整するようなことを許していないからです。
 

利益がでそうだ → 役員の報酬を増額して利益を調整


こんなことができるのであれば、実質的に会社が支払う税金を操作できることになります。

税務調査でも同じです。
調査官は期末あたりの経費・支出に目を光らせています。
「利益を無理やり減らそうとしていないか?」「来期に売上を繰り延べていないか?」「来期の経費を今期に無理やり計上していないか?」計画性のない利益操作をすると、税務調査で大変なことになりかねないのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

社長の給与はどの社長も悩むところやと思います。
そんな時は気軽にご相談ください(*^_^*)

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。telephoneお待ちしております!!

それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年6月18日 月曜日

なぜ税務調査に入った?Ver2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第20弾」として、

『なぜ税務調査に入った?Ver2』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


なぜ税務調査に入った?Ver2

税務調査に入られる理由はいくつかあるのですが、前のトピックで書いた以外にも、「広域調査」と呼ばれるものがあります。

広域調査とは、いくつかの税務署の管轄にまたがって、同時に行われる税務調査のことです。具体的には、親・子会社や関連会社がいくつかあり、その登記場所がバラバラの場合に、それらの会社に一斉に税務署(調査官)が入り、税務調査を実施するケースです。

もちろん、関連会社がいくつかあるからといって、絶対に広域調査が行われるというものではありません。しかし、広域調査が行われる場合は、そのほとんどが無予告調査(事前に通知のない税務調査)になります。というのも、事前に連絡をすると、関連会社同士で数字を合わせたり、税務署には見せられない資料を破棄したりする可能性が高くなるからなのです。

広域調査はかなりやっかいで、複数会社、しかも実質的には同じ経営者である法人に、同時に税務調査をされるわけですから、対応するだけで大変なことになります。


また、似たような税務調査の種類に「同時調査」があります。同時調査とは、2つ以上の税目の税務調査を同時並行して行われる調査のことを指します。

税務署は、法人税=法人課税部門、所得税=個人課税部門、相続税=資産課税部門など、税目(税金の種類)ごとに部署が分かれていて、通常は1つの部署だけで税務調査を行うものなのですが、何か理由がある際には、部署が合同で税務調査を実施することもあります。これを同時調査と呼ぶわけです。

また、会社に対する税務調査であっても、法人税のみならず、消費税や源泉所得税、印紙税なども同時に調査の対象となり、このような場合も同時調査と呼ばれることがありますが、これは一般的な税務調査だと思っていただいて結構です。

法人税と所得税の部署が合同で行う税務調査の場合、過去に個人事業主であった方が、法人を設立(いわゆる法人成り)していたという経歴があり、法人税も所得税も同時に調査しなければならないケースが多いようです。
また、経営者が亡くなられた場合に、相続税には会社の株式の評価などが絡む場合は、相続税の調査のみならず、法人税の調査も同時に行われる場合もあります。
 

いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

税務調査にもいろいろな種類のものがあり、一筋縄でいかないということだけでも知っていただければと思います!!

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。telephoneお待ちしております!!

それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年6月15日 金曜日

なぜ税務調査に入った?Ver1

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第19弾」として、

『なぜ税務調査に入った?Ver1』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



なぜ税務調査に入った?Ver1

税務調査に入られやすい会社には、入られやすくなる理由や、ある程度パターンがあるのですが、実は税務調査自体の目的ではないのに、税務調査に入れることがあります。
わかりにくいポイントなので、しっかり説明したいと思います。


税務署は常日頃から、脱税者(社)を捕まえるために、あらゆる面から情報収集を行っています。例えば、税務調査を行うと、その取引先や取引金額を情報として残しています。また、税務調査に入らなくても、雑誌・チラシの広告から情報収集したり、街を歩いていた際に見かけた駐車場の台数から、持ち主が確定申告を適正にしているのかまでチェックしているのです。

つまり、税務署にとっては、常日頃から収集している情報が大事であり、その情報を取るためならかなりの努力をするというわけです。


そこで行われるのが、「情報収集のための税務調査」です。ある会社に税務調査に行くのですが、その会社が適正な申告・納税をしているのかをほとんどチェックもせずに、その取引先や顧客データを収集しているのです。
経営者からすると、本当に迷惑な税務調査なのですが、実際にはこのような税務調査もあるのです。

具体的には、

・保険の代理店のところに税務調査に入って、顧客リストを情報収集
 → 節税目的や資産家を洗い出しています

・証券会社やFX会社
 → 副収入を得ているのに確定申告していない人を洗い出しています

・不動産仲介会社
 → 不動産を売却・購入したのに確定申告していない人を洗い出しています

これらは例示であって、他にも情報収集のための税務調査は行われているのです。
もちろん税務署は、「情報収集のための税務調査なので、御社には関係ないですよ」とは言ってくれませんので、税務調査が始まってみないと、「これはまさか情報収集のためだけなの?」ということはわかりません。

時間が取られて迷惑な反面、自社に追徴税額がなどがあまり発生しない分、少し喜んでもいい種類の税務調査なのかもしれません。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

6月入ってから初投稿です!!
6月は扁桃腺が腫れて40度の熱でうなされるスタートでした。sad
まだまだ本調子ではないですが、ようやく動き回れるようになりました!!
ご迷惑をおかけいたしました。

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきますので、
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。telephone
お待ちしております!!

それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


大きな地図で見る

【住所】
〒598-0007 
泉佐野市上町1丁目3番4号コートサイドビル202号

【最寄り駅】
南海本線泉佐野駅から徒歩8分

【営業時間】
平日(月~金) AM9:00~PM18:00

お問い合わせ 詳しくはこちら