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確定申告

確定申告によるご相談もお気軽に!!

所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
確定申告とは、このように1年間に得た所得金額を総決算し、その所得の合計金額について納める税額を計算して申告する手続きをいいますが、その年に源泉徴 収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになります。
 

確定申告が必要な方

基本のかたち

平成19年中の「所得の合計金額額」が「基礎控除その他の所得控除額」を越え、かつ「1」を基として「算出した税額」が「配当控除額」の額を超える場合です。

サラリーマンの場合

サラリーマンの方は、通常、「年末調整」で所得税の清算が完了しますから、確定申告する必要はないのですが、次の人については確定申告が必要になります。

  • 給与の収入金額が、2,000万円を超える人
  • 給与を1ヶ所からもらっているサラリーマンで、家賃や地代、原稿料収入などの各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2ヶ所以上からもらっているサラリーマンで、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほか、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具などの支払いを受けた人
  • 常時2人以下である家事使用人や外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
退職した人の場合
 
退職した人は通常、申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された所得税額が、本来の税額より少ない場合は、確定申告をしなければなりません。
また、退職した人が、上記1.に該当する場合にも確定申告が必要です。
 

確定申告をすれば税金が戻る人

確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができますので、忘れないように申告しましょう。

  • 所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある場合
  • サラリーマンの人で、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除を受けることができる場合
  • 年の中途で退職したサラリーマンで、その後就職しなかったため年末調整を受けていない場合
  • 予定納税をしたけれど、確定申告する必要がなくなった場合
  • 所得が公的年金のみの人で、医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合
  • 退職所得がある人で、次のいずれかに該当する場合

・退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
・退職所得の支払いを受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、本来の税額を超えている場合

給与所得者で様々な控除が受けられる人。所得が少ない人で配当所得、原稿収入がある人。給与所得者で退職後、年末調整を受け取らなかった人。予定納税をしたが確定申告の必要がなくなった場合


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