事務所通信

2016年9月 4日 日曜日

税務調査を行う際の通知後に修正申告書を提出した場合の加算税等の件

こんばんは。税理士の熊野です。

今回は、昨年に改正があった加算税制度についてお届けしします。

今までは、下記のとおりでした。

法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703/01.htm

(修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたと認められる場合)
第2条の注意書きをごらんください。

(注)臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、
原則として「更生があるべきことを予知してさらたもの」に該当しない。

と、記載されております。
「原則として」とのことなので例外もあります。

国税不服審判所のリンクもつけておきます。
一度みていただけたらと思います。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602030000.html

そして、昨年度(平成28年度)税制改正の大綱で、
加算税制度の見直しが行われています。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_06.htm

(1) 調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、
かつ、
その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知
((2)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については
5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、
期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。
(注1)次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象としない。
次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
イ 調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合
ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等

(注2)源泉所得税の不納付加算税については、上記(1)の見直しの対象としない。

(2) 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」という。)があった場合において、
その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、
その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、
それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注)過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記(2)の見直しの対象としない。

(3) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。



これは、調査を行う旨、調査対象税目及び
調査対象期間の通知以後、かつ、その調査が
あることにより更正予知する前にされた
修正申告に基づく過少申告加算税の割合が、
0%から5%になるというものです
(50万円を超える分はさらに5%を併課)。

この改正により、調査初日(臨場)ではなく、
「調査の通知が基準」となって、それ以降の
修正申告には加算税が課されることになります。

さて、この改正なのですが、適用時期に
気を付けていただきたいと思います。適用は、

「上記は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が
到来する国税又は同日以後に申告書の提出期限が
到来する地方税について適用されます。」

ここで注意が必要なのは、今年(平成28年)に
行われる税務調査には絶対に適用がない、という
ことに加えて、来年(平成29年)の税務調査でも
ほとんどの影響がない、という事実です。

税務調査の時期が基準ではありません。
来年実施される調査であっても、上記申告期限を
ベースで区切ることになるのです。

実際は適用が結構先になりますから、
しばらくは現行の通り、事前通知があってからの
事前対策は非常に有効と思います。


以上です。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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