事務所通信

2015年5月19日 火曜日

無予告調査の要件②

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第70弾」として、

「無予告調査の要件②」

をお送りいたします。


前回からの続きで、無予告調査について書きたいと思います。

 税金を定める法律である「税法」には数多くの規定がありますが、解釈による違いというものが発生します。つまり、法律とはある程度ざっくり書かれているものですから、読む人によって解釈に違いが生じるということがあるわけです。そこで税法の解釈を統一するために「通達」というものが存在します。

 前置きが長くなりましたが、無予告調査を規定する法律(国税通則法第74条の10)に関する通達は下記のようなものがあります(すべて載せると冗長になりますので一部だけ抜粋しています)。


(「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示)
4-9 法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合とは、例えば、次の(1)から(5)までに掲げるような場合をいう。
(1) 事前通知をすることにより、納税義務者において、法第127条第2号又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
(2) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
(3) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
(4) 事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合。
(5) 事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記(1)から(4)までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。

 いかがでしょうか?去年までの税務調査では、「なぜこの会社が無予告調査なの?」と思われる事案があったのですが、昨年から上記のとおり、かなり悪いことをしている、もしくはするだろうという見込みがなければ無予告調査は行わないことになったのです。

 ちなみに通達は調査官が守らなければならない規則ですから、無予告調査に入られた場合は通達に合致しているか、調査官に問いただすことができます。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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