事務所通信

2015年5月 7日 木曜日

加算税がかからない②

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第68弾」として、

「加算税がかからない②」

をお送りいたします。


前回から引続き、修正申告をしても加算税が課されないケースを説明していきましょう。
今年以降に行われる税務調査から法改正があり、税務調査の手続きが大きく変わるにことになりました。
これに付随して制定されたルールがいくつかあるのですが、一般の方向けに解説しているものが、国税庁のホームページで公表されています。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf

 この中に、下記の質疑応答事例があります。

【問】
税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査なのでしょうか。

【答】
調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査の他に、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。

なお、税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。


 このように、税務署からの誤りの指摘があって、修正申告することになったとして、加算税は課されないというわけです。

 ここで大切なのは、「税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。」という部分です。

 税務署から連絡があった場合、「この連絡は調査なのですか?それとも調査じゃない(行政指導)なのですか?」と確認しておくことが大事なのです。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


大きな地図で見る

【住所】
〒598-0007 
泉佐野市上町1丁目3番4号コートサイドビル202号

【最寄り駅】
南海本線泉佐野駅から徒歩8分

【営業時間】
平日(月~金) AM9:00~PM18:00

お問い合わせ 詳しくはこちら