事務所通信

2013年1月25日 金曜日

平成25年度税制改正大綱レポート01

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
新年1発目の事務所通信です。
本年も宜しくお願いいたします。

去る平成25年1月24日、平成25年度の度税制改正大綱が閣議決定されました!!

そこで本日より少しずつ税制改正大綱についての解説をしていきたいと思います。

第1弾は住宅借入金等控除(俗にいう住宅ローン控除)についてです。

内容

1.住宅ローン控除の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長されます。

2.住宅ローン控除については下記の通り控除額が拡大されます。
★一般住宅の場合★
居住年:平成26年1月~3月末、借入限度額:2,000万円、控除率:1.0%、最大控除額:200万円
居住年:平成26年4月~平成29年12月末、借入限度額:4,000万円、控除率1.0%、最大控除額:400万円

★認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合★
居住年:平成26年1月~3月末、借入限度額:3,000万円、控除率:1.0%、最大控除額:300万円
居住年:平成26年4月~平成29年12月末、借入限度額:5,000万円、控除率1.0%、最大控除額:500万円

(注意)平成26年4月~平成29年12月末までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は、一般住宅の場合は2,000万円、認定住宅の場合は3,000万円となります。

3.個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26年1月1日~平成29年12月末まで4年間延長されます。

4.個人住民税における住宅ローン控除については平成26年4月1日~平成29年12月末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡大されます。

また、所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年12月末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
給付措置の具体的な内容については、税制措置とあわせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、一定の周知期間が必要であることを踏まえ、できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこととする。
とあります。これは今後の動向等に注意が必要です。

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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