事務所通信

2012年7月27日 金曜日

修正申告の強要

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第27弾」として、

『修正申告の強要』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


修正申告の強要


7月に入り税務調査の時期になりました。すでに税務調査に入っている会社や、8月に税務調査の予約が入っている会社もあります。

さて、税務調査の対応で知っておいて欲しいことは、調査官の指摘に対して納得していないのであれば、絶対に修正申告書に捺印・サインして提出していないことです。当り前のようなことですが、これがなかなか実行されないのも事実なのです。

税務調査で誤りが見つかり、会社として「確かに間違っているよな」と思うのであれば、修正申告を提出すればいいのです。実際に間違っているのですが、間違いは間違いで認めればいいのです。

しかし、調査官の指摘に対して、「これは間違っているのではない!」「それは見解の相違だろう」と思うのであれば、徹底してその主張をすることです。


税務調査の結末は、3つのパターンがあります。


①誤りなどがなかった場合:申告是認(しんこくぜにん)
②誤りがあって納得している場合:修正申告の提出
③調査官に誤りだと指摘されたが納得できない場合:(税務署による)更正処分


①は問題がないとして、②と③に何の違いもありません。
③は「更正処分」という言葉なので、何か悪いことをして「処分される」ようなイメージを持たれるかもしれませんが、更正処分を受けたからといって、税金の額が増えたり、その後税務調査に何度も入られたりするようなことは一切ありません。


税務調査というと、予定調和的に修正申告を提出するものだと思っている経営者の方もいるのですが、決してそうではないということです。

しかし、現実的な話をすると、我々税理士がいるにもかかわらず、税務調査で修正申告を提出しない態度を示すと、高圧的な態度になる調査官もいますし、タチの悪い調査官になると、我々税理士がいないことを狙って、会社に直接連絡してきて、「今から少しでいいので時間をください」と要請してくるケースもあります。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!


納得していないのであれば、調査官の口車にのって修正申告を提出してしまえば、いかに税理士といえども、どうにもできない状況になります。
絶対にこの対応は覚えておいてください。



また、お困りのことがございましたらお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper

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2012年7月19日 木曜日

青色申告の取消しの件について

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第26弾」として、

『青色申告の取消し』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


青色申告の取消し


「青色申告」という制度をご存知でしょうか?以前は税務署も青色申告を普及させるためにポスターを作ったりして、広報活動を活発にしていたのですが、今は青色申告が当り前になっていますね。

ほとんどの会社や個人事業主が青色申告のため、自分の会社が青色申告なのかどうか意識しない経営者の方も多いのが実態です。そもそも、青色申告とはどんな制度なのでしょうか。

青色申告の特典は、実はいろいろあるのですが、一番大きな特典は「欠損金の繰越」です。これは、赤字になると、翌期以降の黒字と相殺できるという制度です。

例えば、去年が100万円の赤字で、今年が300万円の黒字だったとします。青色申告をしていなければ、去年の法人税は0円、今年は黒字なので、300万円の利益に法人税がかかるのですが、青色申告をしていれば、去年の法人税は同じく0円なのですが、今年は300万円-100万円=200万円にだけ法人税がかかるのです。


青色申告には意識していない特典がある一方で、さらに知られていないのが、青色申告には要件があるのです。それは、法定の帳簿書類を作成し、それを7年間保存することです。
「そんなこと言われてなくても、帳簿などはきちんと保管していますよ!」という会社も多い中、たまに問題になるのが、請求書や領収書を誤って捨ててしまうケースがあります。
顧問税理士から戻ってきた請求者や領収書を、いつまで保存するのか知らず、5~6年経つと捨ててしまう方もいるのです。もちろん捨ててしまったこと自体に悪意はないのですが・・・

こういうケースで税務調査に入れると大変なことになります。青色申告の要件は、「法定の帳簿書類を作成し、それを7年間保存すること」ですから、一部でも捨ててしまって無いということになれば、青色申告を取り消されることになりかねないのです。

青色申告を取り消されてしまったら大変です。特に、赤字がある場合ですね。先ほど説明したとおり、青色申告だからこそ、赤字の繰越ができるのであって、過去に遡って青色申告を取り消されてしまったら、過去に赤字を通算して計算したものも、合わせて否認されることになります。こうなったらもう地獄です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm



いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

詳しくは国税庁のホームページにもあります!!
いくらジャマでも7年間は絶対に書類などを保存しておかないと、税務調査で大変なことになりますよ!!

また、お困りのことがございましたらお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
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それでは!!happy01paper

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2012年7月13日 金曜日

税務署の人事異動!!

~KMCアワー~


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本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第25弾」として、

『税務署の人事異動』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務署の人事異動

つい先日ですが、7月10日に税務署の人事異動がありました。
毎年7月10日は、国税の人事異動日となっており、税務署間で異動があるため、調査官も一定人数が入れ替ります。

税務署とは面白い組織で、調査官は3年程度の頻度で税務署が変わり、人事異動になります。つまり、毎年約3分の1の調査官が入れ替るわけです。

これは、調査官と納税者(一般国民)との癒着を防止するための施策だと言われています。ずっと同じ税務署にいれば、何度も同じ社長や税理士を担当することになり、おかしなことになりかねないとの配慮なのです。


どの税務署に、どの調査官が配属になったのかは、公開情報になっていますので、冊子等を購入すれば調べることができます。
しかし、このような冊子(一般的には「配属便覧」と呼ばれています)は、印刷等の関係で10月中旬にならないと手に入らないのが通例となっています。
もちろん、個々の調査官を調べても、誰がどんな性格なのかまではわからないですし、そこまで事前に知る必要はないのですが、知っておきたいのは、調査官の経歴です。

税務署という組織も、全員が全員、税務調査を担当している調査官というわけではなく、組織である以上、総務もいれば、人事担当もいます。
長年総務の仕事をしており、久しぶりに現場に戻ってきた調査官ということであれば、正直あまり税法も覚えておらず、勘所が悪かったりするため、税務調査がスムーズに進まないケースもあります。
また、税務署の上位にある国税局で、大規模な税務調査ばかり担当していた調査官が、税務署に来たとなれば、ある程度激しい税務調査を想定しておかなければなりませんから、社長と税理士で事前の打合せを綿密にする必要があるかもしれません。
このように、人事異動というのは税務調査の対応が変わる時期でもあるのです。


3分の1もの調査官が異動するわけですから、税務署も今の時期はバタバタしています。そしてここから、秋の税務調査に向けて、調査官は税務調査先の「選定作業」に入るわけです。



いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

秋は税務調査がもっとも実施される時期です。
早ければ7月最終週くらいに税務調査の予約連絡が入ります。
いったんお盆などを挟み、9月から11月くらいにかけて、一気に税務調査が行われるのです。
嬉しい時期ではないかもしれませんが、税務調査はいずれ入るわけですから、誠実に対応したいものですねぇ。
もし税務調査にご不安なことがございましたら事前にご相談をお勧めいたします(出来ましたら私に)

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
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2012年7月 6日 金曜日

外注費と給与

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『外注費と給与』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


外注費と給与

消費税率が上がることになれば、税務調査でもっとも問題になるのは、外注費か給与かの判定でしょう。

外注費として支払っていれば、消費税も支払っていることになりますので消費税は少なくなるのですが、給与ということであれば、給与には消費税は含まれませんから、消費税を差し引いて計算することができないのです。

よくある外注費か給与かの問題は、建築会社や美容室などの専門職を雇っている会社に発生します。相手が職人であれば、会社としては雇っているのではなく、外注先として仕事を振っているという感覚があると思います。しかし、税務署としてはその外注先に対する扱いが社員と同じようなものであれば、外注費ではなく給与と指摘してくるわけです。

毎月105万円の外注費を支払っている会社があるとしましょう。この外注費が給与ということになれば、105万円には消費税が含まれないことになるので、年間に
5万円×12ヶ月=60万円
もの追徴税額が発生することになります。これは1年間ですから、税務調査で3年~5年遡られると、これだけですごい金額になってしまうわけです。

しかも、将来消費税率が上がるわけですから、外注費か給与かの問題は、今後さらに大きくなることが予想できます。


外注費か給与かという問題は、明確な基準があるわけではありません。
いろんな要素を加味しながら決まるもので、だからこそ税務調査の際には注意が必要となります。

少し専門的になりますが、外注費か給与かを判定するには下記のような項目をチェックされることになりますので、今のうちから税務調査の材料を揃えておきましょう。

(1)会社への属性

(2)業務の裁量権

(3)勤務時間

(4)支払形態
・月払い・完成従量等 ・定期昇給・退職金等 ・残業手当・賞与等
・タイムカード・出勤簿等 ・請求書等の有無・支払日が給与と同じか、外注先と同じか
・手形・小切手を想定しているか

(5)福利厚生
・社会保険の加入 ・厚生施設の利用の可否 ・忘年会の出席等

(6)その他
・原材料の支給 ・作業用具の支給状況 ・経費の負担状況



いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

不安に思われたあなた!!そう、そこのあなたです!!
すぐにご相談にいかれたほうが良いと思います。(出来ましたら私に)


また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
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それでは!!happy01paper

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