事務所通信

2012年7月27日 金曜日

修正申告の強要

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第27弾」として、

『修正申告の強要』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


修正申告の強要


7月に入り税務調査の時期になりました。すでに税務調査に入っている会社や、8月に税務調査の予約が入っている会社もあります。

さて、税務調査の対応で知っておいて欲しいことは、調査官の指摘に対して納得していないのであれば、絶対に修正申告書に捺印・サインして提出していないことです。当り前のようなことですが、これがなかなか実行されないのも事実なのです。

税務調査で誤りが見つかり、会社として「確かに間違っているよな」と思うのであれば、修正申告を提出すればいいのです。実際に間違っているのですが、間違いは間違いで認めればいいのです。

しかし、調査官の指摘に対して、「これは間違っているのではない!」「それは見解の相違だろう」と思うのであれば、徹底してその主張をすることです。


税務調査の結末は、3つのパターンがあります。


①誤りなどがなかった場合:申告是認(しんこくぜにん)
②誤りがあって納得している場合:修正申告の提出
③調査官に誤りだと指摘されたが納得できない場合:(税務署による)更正処分


①は問題がないとして、②と③に何の違いもありません。
③は「更正処分」という言葉なので、何か悪いことをして「処分される」ようなイメージを持たれるかもしれませんが、更正処分を受けたからといって、税金の額が増えたり、その後税務調査に何度も入られたりするようなことは一切ありません。


税務調査というと、予定調和的に修正申告を提出するものだと思っている経営者の方もいるのですが、決してそうではないということです。

しかし、現実的な話をすると、我々税理士がいるにもかかわらず、税務調査で修正申告を提出しない態度を示すと、高圧的な態度になる調査官もいますし、タチの悪い調査官になると、我々税理士がいないことを狙って、会社に直接連絡してきて、「今から少しでいいので時間をください」と要請してくるケースもあります。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!


納得していないのであれば、調査官の口車にのって修正申告を提出してしまえば、いかに税理士といえども、どうにもできない状況になります。
絶対にこの対応は覚えておいてください。



また、お困りのことがございましたらお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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