事務所通信

2016年8月16日 火曜日

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除!!

皆さん、こんばんは。熊野です。

平成28年度の税制改正において創設された、

~相続に起因する空き家を譲渡した場合の特別控除の特例の創設~

について解説したいと思います。

従来であれば、自分が住んでいた家屋等を売却したときに、「3,000万円の特別控除の特例」が適用されておりました。

平成28年4月1日以降からは、相続した空き家を売却する場合でも、「3,000万円の特別控除の特例」が適用されることとなります。

ただし、なんでもかんでもこの特例が受けられるのというと違うくて、この特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まとめると以下の通りです。

1つめは、
一人暮らしをしていた人が亡くなられた以後は空き家であること

2つめは、
相続(空き家になった日)以後、3年後の年末までに売却すること

3つめは、
空き家を壊して敷地のみを売却するか、空き家を耐震基準を満たすリフォームをしてから売却すること

4つめは、
相続(空き家になった日)後、売却まで引き続き空き家であること

5つめは、
売却価格が1億円以下であること

6つめは、
昭和56年5月31日以前に建築された家であること

適用時期は、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます。

例えば、先祖代々のご実家で取得価格がわからなければ、
基本的には譲渡価格の95%から譲渡費用を差し引いた金額に、
20.315%(長期譲渡所得の税率)で計算されます。

単純に
3,160万円以上で売却された場合を想定すると、
3,000万円×20.315%=609万4,500円の税金が減税される形になります。

これも、空き家が毎年数万戸増加している傾向にあるため、
このまま空き家が放置されると周辺の生活環境に悪影響がでるとされているためです。

空き家をどうにかするために、固定資産税の住宅用地特例の見直しが行われ、
危険な空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍になる可能性もでてきております。

このために空き家を今後どのようにしていくか一度考えてみる機会かもございません。

空き家は住まなくても維持管理費用もかかり、
放置していて危険な空き家と認定されると、
固定資産税も上がる可能性もあります。

そのまま売却、更地にして売却、リフォームして売却、建て替えして資産活用、そのまま放置などいろいろな考え方があると思います。

判断が難しい場合が多いと思いますので、専門家に相談してみるとよいでしょう。


相談できる専門家が身近にいないよという方におきましてはご紹介もさせていただきます。
また、わからない点などございましたらご連絡いただけば解説もさせていただきます。


皆さん、お盆休みはどのようにお過ごしになられましたか?

ゆっくり出来た方も忙しかった方もおられたかと思います。

実家に帰られた方もおられるかと思いましたので、この改正を取り上げさせていただきました。

最後までみていただきましてありがとうございます。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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