事務所通信

2012年11月21日 水曜日

反面調査が行われるケースについて

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第36弾」として、

『反面調査が行われるケース』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「反面調査が行われるケース」


前回からの続きになります。反面調査が法律上認められているといっても、無制限に認められているわけではありません。反面調査を無制限に認めてしまうと、「反面調査に行きますよ!行かれたくないなら・・・」なんてことを言う調査官がいたとしても、反論することができないわけですから、これではおかしいわけです。
まず知っていただきことは、反面調査を定める法律には、この文言が入っています。
「調査について必要があるときは」
そうなのです。反面調査をする「必要があれば」実施してもらえばいいのですが、「必要がなければ」反面調査はできないのです。


では、「反面調査が必要なとき」とはどんなときなのでしょうか。それは前回の2つのケースで書いたように、請求書や領収書の信頼性がないときや、保存できていないような場合のはずなのです。 つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実にわかる場合は、そもそも反面調査に行く「必要がない」のです。


当然といえば当然なのかもしれませんが、税務署が反面調査をおこなうことで、納税者からのクレームが多数あることも事実です。そのため、税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する3つの「規則」があります。


【税務署内の規則】
①昭和36年7月14日国税庁長官通達
「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよう努める」
②昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」
「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」
③平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要
「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができないと認められる場合に実施する」


これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいれば、「私は反面調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」と主張することができるのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

主張することができるということは、ぜひ頭の隅にでも残しておいて欲しい情報です!!
後で問題だしますよ~!!

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年11月20日 火曜日

反面調査って何?

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第35弾」として、

『反面調査って何?』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「反面調査って何?」


税務調査にはいろいろな種類のものがありますが、よくあるのが今回取り上げる「反面調査」です。
そもそも、「反面調査」とは何でしょうか。反面調査は、税務調査に入った会社・個人事業主の取引先・銀行等との取引実態や金額を正確に把握するために行われるものです。

反面調査は、法律でも認められています。しかしその一方で、反面調査を行われてしまっては、取引先や銀行などとの関係性を壊される可能性があるのも事実でしょう。では、なぜ反面調査が法律で認められているのでしょうか。このような2つのケースを考えてみましょう。


=ケース1=
税務署がある会社に税務調査に入りました。しかし、その会社は脱税しているため、バレないように請求書や領収書などを偽造しています。調査官は数枚の請求書・領収書が偽造・ねつ造されているのを見つけました。しかし、どの書類がおかしいのか、まだまだある膨大な資料を全部チェックすることは実質不可能に近い状態です。

→このようなケースでは、提示した書類がもう信じられる状況ではないのですから、調査官としては取引先などに反面調査をしなければ、正確な金額がわからないというわけです。
ではこのようなケースはどうでしょうか。


=ケース2=
税務署がある会社に税務調査に入りました。しかし、その会社は以前、ビルの1階に入っている飲食店で火事があり、消防車に消火活動の中で、請求書や領収書などがすべて水浸しになりました。まったく悪意がなく、完全に被害者なのですが、結果的には税務調査で提示しなければならない請求書や領収書などがないわけです。

→このようなケースでは、調査官としては何も確認しようがないわけですから、仕方なく反面調査を行わなければなりません。


では、反面調査は「どんな場合でも」認められるのでしょうか。例えば、元請けと下請けのような取引関係であれば、反面調査によって元請けからの信用がなくなれば、以後仕事がもらえなくなり、本当にそれだけで倒産することもあり得るでしょう。取引先の担当者は、税務署が来たというだけ、「何か悪いことをやっているんじゃないか?」と疑い始めるわけです。
次回は、反面調査についてもう少し深く解説したいと思います。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

次回は反面調査についてもう少し深く解説したいと思います。
なので本日の内容は頭の片隅に覚えておいてくださいね!!

それでは
!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年11月13日 火曜日

不当な税務調査の典型例について!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第34弾」として、

『不当な税務調査の典型例』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!

「不当な税務調査の典型例」

前回紹介した「川崎汽船事件」のように、「不当な税務調査」がないとは言い切れないのが事実なのですが、今回は事件までとは言わないまでも、「これは明らかに不当だろう」という例を紹介したいと思います。

税務調査において、調査官に「これは間違っていますね」と指摘されたケースで、その内容や根拠に納得いかない場合があります。このような際には、当初からお互い冷静に、意見の食い違いを埋めていくべきなのですが、この協議が平行線のまま進むことも少なくありません。つまり、こちら(納税者)としては、調査官の言い分に納得できないケースです。

このようなケースでは、最終的に調査官も落としどころを見つけることができず、下記のような「威圧」をかけてくることもあります。

①「税務調査が長引きますよ」
経営者が嫌がる典型的な言葉です。ただでさえ得することがない税務調査で、さらに時間とられると思うと、誰でも心が折れそうになります。税務調査を不当に長引かせようとすることは、当然税務調査の不当性があります。

②「反面調査に行きますよ」
反面調査とは、取引先や銀行に対して税務調査を行い金額などを確かめる、税務調査の一環です。今までは反面調査に行かなかったのに・・・反面調査をかけて取引先・銀行との信用・信頼関係を失墜させることを前面に出して、調査官が威圧してくることもあります。

③「修正申告しないのであれば、税額が増えますよ」
最終的に、「修正申告であればこの金額ですが、更正となると全部チェックしなければならないので、税額は増えます」と言ってくる調査官もいます。

これら調査官の威圧的な言動があった場合は、冷静に「今言った言葉は、私を威圧しているのですか?」と確認する必要があります。
「威圧と誘導」に屈しないためには、経営者としては、下記のポイントを知っておかなければなりません。
・税務調査はあくまでも任意であること
・質問検査権の範囲
・更正と修正申告に税額等の違いは、法的にないこと


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

脅しに屈しない理論武装も必要だということです。覚えておいてくださいね!!

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年11月 8日 木曜日

威圧的な税務調査が事件に!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第33弾」として、

『威圧的な税務調査が事件に』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「威圧的な税務調査が事件に」


先日、衝撃的なニュースが流れました。税務調査に関連する事件としては珍しく、新聞記事でも大きく取り上げられていましたので、すでにご存じの方も多いかと思います。神戸にある「川崎汽船」という造船会社に税務調査が入り、その中で極めて不当な税務調査が行われたということで、争いになっていた事件です。

「大阪国税局が威圧調査 不当性認め所得隠し指摘取り消し」
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201209070058.html

各記事の一部を引用すると、下記のような内容です。
「国税局の担当職員が川崎汽船や造船会社の従業員らを調べた際、「(従業員らと合意した事実関係を記す)確認書を作る時、威圧的に言われ、国税局の主張に沿う内容の確認書に押印した」「『そのまま書いて』と、国税職員が作った文案のまま確認書に署名するよう誘導された」「『この回答は違う』『この会社は法人の体をなしていない』と怒鳴られた」などと訴えた。」
「「国税側の認識に沿うような確認書を作成し、一部事実に反する内容の回答を引き出した」「隣室の会議に支障があるような怒声を発した」などと指摘。処分を取り消し、6億円が同社に還付された。」

この事件はまだ詳細まで公開されていませんが、主旨としては「法律の解釈論での争い」ではなく、「税務調査の手続き」に関するものです。つまり、税務調査というものの範囲を超えて、「威圧」された税務調査ということで、「不当」と判断されたのです。
ちなみに、税務調査に関連するこのような事件で、法人(納税者)側が勝つというのは、かなり珍しいものです。


こういう記事を読むと、税務調査というものが怖くなるのですが、ここまでの税務調査はほとんど無いとはいえ、やはり税務調査をしている調査官も人間ですから、性格などによっては、「威圧的な」調査官がいるのもまた現実。

税務調査とはあくまでも、法人(納税者)の理解と協力を得て行われる「任意」の行為であって、税務調査においては、税務署(調査官)と法人の立場は対等でなければなりません。この点を勘違い(履き違えている)調査官がいれば、こちらから「言動には気を付けてください!」と主張しても問題ないのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

長い間更新できておらず申し訳ございませんでした。
これからは出来るだけ毎週更新していきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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