事務所通信

2012年11月21日 水曜日

反面調査が行われるケースについて

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第36弾」として、

『反面調査が行われるケース』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「反面調査が行われるケース」


前回からの続きになります。反面調査が法律上認められているといっても、無制限に認められているわけではありません。反面調査を無制限に認めてしまうと、「反面調査に行きますよ!行かれたくないなら・・・」なんてことを言う調査官がいたとしても、反論することができないわけですから、これではおかしいわけです。
まず知っていただきことは、反面調査を定める法律には、この文言が入っています。
「調査について必要があるときは」
そうなのです。反面調査をする「必要があれば」実施してもらえばいいのですが、「必要がなければ」反面調査はできないのです。


では、「反面調査が必要なとき」とはどんなときなのでしょうか。それは前回の2つのケースで書いたように、請求書や領収書の信頼性がないときや、保存できていないような場合のはずなのです。 つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実にわかる場合は、そもそも反面調査に行く「必要がない」のです。


当然といえば当然なのかもしれませんが、税務署が反面調査をおこなうことで、納税者からのクレームが多数あることも事実です。そのため、税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する3つの「規則」があります。


【税務署内の規則】
①昭和36年7月14日国税庁長官通達
「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよう努める」
②昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」
「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」
③平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要
「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができないと認められる場合に実施する」


これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいれば、「私は反面調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」と主張することができるのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

主張することができるということは、ぜひ頭の隅にでも残しておいて欲しい情報です!!
後で問題だしますよ~!!

それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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