事務所通信

2012年8月31日 金曜日

適当?!に言っている「重加算税」

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第32弾」として、

『適当?!に言っている「重加算税」』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


適当?!に言っている「重加算税」

さて、前トピックから引続き「重加算税」を取扱いますが、これで最終回になります。
ここまで理解していただければ、税務調査において重加算税で困ることはないでしょう。

すでに説明したとおり、重加算税のガイドラインが「事務運営指針」として、国税庁のホームページで開示されているにもかかわらず、実態として調査官が重加算税と言ってくる理由は2つあります。


①言い返されなければOK

調査官は、重加算税を課した割合=不正発見割合で評価されています。調査官が自分の評価を上げたければ、どんな否認指摘にでもとりあえず「重加算税ですね」と言っておいて、反論されなければ重加算税を課してしまうのが効率的なのです。
実際に何か悪いことをしているわけでもないのに、税務調査で「重加算税です!」と強く言われると、「そうなのかな・・・」と思ってしまうものです。
すでに書いているとおり、重加算税には「隠ぺいまたは仮装」という要件があるわけですから、この要件に該当しないと考えられる場合には、きちんと調査官に対して反論すべきです。


②事務運営指針を知らない

調査官の多くは、重加算税について上記の事務運営指針があることを知りません。知らないからこそ、調査官自身の曖昧な基準で「不正=重加算税」と言ってくるわけです。
こういう現実があるからこそ、経営者の皆さんにも重加算税の事務運営指針を知っていただき、税務調査で「これは重加算税ですね」と言われた際には、事務運営指針を提示して、「この取引のどこがこの事務運営指針に該当するのですか?」と反論していただきたいのです。

また重加算税でもっとも気をつけなければならないことは、重加算税を課されると今後税務調査に入られやすくなるということです。税務署からすれば、過去に「隠ぺいまたは仮装をした会社」と判断するわけですから、当然の結果でしょう。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

重加算税は追徴税額のリスクだけでなく、本当は重加算税ではないのに、重加算税を課されてしまうということは、会社にとっていいことなど一つもないということを肝に銘じておく必要があるのです。覚えておいてくださいね!


それでは!!happy01paper



投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年8月24日 金曜日

重加算税の要件を明示!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第31弾」として、

『重加算税の要件を明示!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


重加算税の要件を明示!!

さて、前トピックから引続き「重加算税」を掘り下げてみたいと思います。
重加算税の要件は「隠ぺいまたは仮装」なのですが、これでもまだ、「結局のところ、どんなことをしたら重加算税が課されるのかわかりにくい」というわけで、国税庁はホームページで重加算税の要件について、詳しくガイドライン(事務運営指針といいます)を明示しています。

「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm

事務運営指針とは、56,000人以上もいる国税職員が、税務調査などでバラバラの対応をしてはならないので、国税庁が制定・明示・開示しているもので、調査官全員が「守らなければならないルール」のことです。この事務運営指針には、このように明示されています。

帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
「売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき。」


難しく書いていますが簡単にいうと、「今期の売上に計上すべきものが、翌期の売上に計上されていた場合は、重加算税を課さない」ということです。
一般的にいう「期ズレ」と呼ばれるもので、売上の計上時期がズレていただけであれば、35%の重加算税は課されないと、はっきり明示されているのです。にもかかわらず、税務調査の現場では期ズレでも重加算税と言われることがあるので要注意です。
また、同じ事務運営指針には、このようにも明示されています。

帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。



いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

ただ単純に、勘定科目を間違って税金の計算に誤りがあったような場合も、重加算税は課されないのですが、調査官には同じように重加算税と言われるケースが多いのです。前回と同じですが、調査官の言い分を鵜呑みにはせず、重加算税の要件を満たしているかどうかを確認してくださいね!!


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年8月17日 金曜日

重加算税の具体例!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第30弾」として、

『重加算税の具体例!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


重加算税の具体例!!


前トピックから引続き、重加算税に関して、さらに詳細に説明をしていきましょう。重加算税は、税務調査でもっとも問題になりやすい項目であり、かつ法律的にはかなり深い項目でもあるのです。

具体的に「隠ぺいまたは仮装」を例示すると、このような行為を指すことになります(あくまでも「例示」であることをお忘れなく)

(1) 隠ぺい
二重帳簿の作成:税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
売上除外:売上をわざと少なくしていた場合
架空仕入:実際には存在しない仕入を帳簿上あったようにしていた場合
架空経費:実際には存在しない経費を帳簿上あったようにしていた場合
棚卸資産の除外:在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際により少なくしていた場合
雑収入の除外:会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合


(2) 仮装
取引上の架空名義の使用:存在しない取引先名を使っていた場合
通謀虚偽表示:取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるようにみせかける、または金額を変えたような場合
虚偽答弁:調査官の質問に対して嘘の回答をした場合


これらはあくまでも、「こんな悪いことをしていたら重加算税が課されますよ」という例示に過ぎませんが、重加算税が課される要件はおわかりいただけたのではないでしょうか。 

さて、ここで非常に重要なことは、あくまでも重加算税の要件は「隠ぺいまたは仮装」の行為をしたということです。調査官がよく「これは不正だから重加算税ですね」という指摘は間違っています。ただ「不正」をしたから重加算税になるのではなく、あくまでも上記のような「隠ぺいまたは仮装」行為をしたから重加算税になるのです。

また、よくありがちな指摘としては、単純な「誤り」を重加算税だと言われることもありますが、これも重加算税ではありません。例えば、接待交際費をクレジットカードで支払い、クレジットカードの明細書で経費処理したにもかかわらず、店からもらった領収書でも経費処理した場合、これは経費の2重計上となり、調査官は「重加算税ですね」と言ってきます。
しかし、「わざと」経費の2重計上をしたのではなく、ただ単純に誤って経費処理しただけですから、重加算税にはならないのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

調査官の言い分を鵜呑みにはせず、重加算税の要件を満たしているかどうかだけで判断してくださいね。

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年8月13日 月曜日

遅らばせながら平成24年度税制改正レポート.1

最近では、消費税増税の話しがワイドショーをにぎわしておりましたが、税制は小さいものから大きなものまで毎年改正されています。
そこで今年平成24年に決まりました税制改正の内容を数回に分けてお伝えしようと思います。

まず第一段として、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」をお送りします。

法律を読んでも日頃使わない言葉がたくさん出てきて大変読みにくくなっています。

「直系尊属」とは、簡単に言うと、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、です。

例をもちいながら上記の条文を説明すると、
「おじいちゃんから新しく家を建てるためにお金をもらった場合に一定額まで税金は払わなくて良いですよ!」
となっております。

仮にお金1,000万円をもらった場合に、この法律が存在していないと、贈与税として約231万円を国に納める必要があります。
危機的な財政状況はあるにせよ、生前贈与を促進すること、震災対応の必要性があることから、一部見直しがされ延長されています。


見直された点は下記の通りです。一部増税、一部減税の改正です。

① 住宅取得等資金の贈与に係る非課税限度額が、以下の通り見直されます。
 
イ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
 平成24年 1,500万円
 平成25年 1,200万円
 平成26年 1,000万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,500万円

ロ 上記以外の住宅用家屋の場合
 平成24年 1,000万円
 平成25年   700万円
 平成26年  500万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,000万円

② 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とし、適用期限は平成26年12月31日までとされます。

③ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例が、3年延長されます。

適用関係

上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されることになっています。

関連法規

措法70の2・70の3等



ところで、現行制度においては、住宅の種類を問わず、一律に非課税限度額が設けられていましたが、今回の改正では、住宅の種類によって、異なる限度額が設けられています。
これについては、以下の通り解説がなされています。

税制改正大綱(2頁)

「高齢者の保有資産の若年世代への早期移転促進や、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図る観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。」

とりわけ、「省エネルギー」と「耐震性向上」という用語にご留意ください。
平成24年度改正には、特段の方向性も見られませんが、環境と震災対応という二つの政策課題として、いくつかの税制改正がなされています。この規定も、その一環と言えそうです。



P.S.数回に分けてお送りしますのでご参考にみていただければ幸いです。
今後とも熊野雅樹税理士事務所をよろしくお願いいたしますm(__)m


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年8月10日 金曜日

重加算税の要件とは?!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第29弾」として、

『重加算税の要件とは?!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


重加算税の要件とは?!


8月に入り、税務調査の最盛期に入りました。税務調査で指摘される税務処理上の誤りは、会社によって多種多様なのですが、共通する問題点があります。それは「重加算税」です。

重加算税とは、通称「ジューカ」と呼ばれており、払うべき税金が35%も上乗せされ、さらに延滞税(税金の利息部分)が高くなるという、まさにダブルパンチです。

国税庁の最新の発表によると、税務調査で重加算税が課される割合は「20.6%」にもなります。
つまり、5件の税務調査が行われると、1件以上に重加算税が課されているのというのが現実なのです。本当に恐ろしいことです。

もちろん本当に「脱税」など悪いことをしていれば、重加算税を課せられて当然、というわけなのですが、税務調査の現場では、そんな悪いことを認識がなくても、「重加算税だ」と調査官から指摘されるケースも多々あるので、細心の注意が必要なポイントです。

では、重加算税を課される要件というのは、どういったものなのでしょうか。ここでは、経営者として最低限知っておくべきことだけを書いておきましょう。
重加算税が課される要件は、法律で明記されています。簡単にいうと、「隠ぺいまたは仮装」したことです。
逆にいうと、「隠ぺいまたは仮装」をしていなければ、重加算税は課されないということです。

まず、「隠ぺいまたは仮装」という言葉から連想される(悪い)行為を想像してみてください。
「隠ぺいまたは仮装」という言葉は、考えてみると「故意=わざと」という意味合いを含んでいます。「故意ではない隠ぺい」も「わざとじゃない仮装」もありえないのです。

「隠ぺいまたは仮装」とは漠然とした言葉ですが、これを裁判所はこのように定義しています。

「「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲すること」
(和歌山地裁昭52・6.23判決)


つまり、「わざと」何かを隠すことを「隠ぺい」で、「わざと」何かを書き変えたりすることを「仮装」としています。こう聞くと、確かに悪いことをした会社が、重加算税を課されるのだということが、漠然とでもおわかりいただけると思います。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

これからも皆さんのお役に立つ情報を提供していきます!!
今後とも熊野雅樹税理士事務所を宜しくお願いいたします(*^^)v


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2012年8月 3日 金曜日

修正申告の強要2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第28弾」として、

『修正申告の強要2』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


修正申告の強要2

前回に続いて、税務調査における修正申告のお話しです。
ちょっと怖い話ですが、たまにあるので、お伝えてしておかなければなりません。


税務調査で調査官の否認指摘に対して納得していない
→納得していないので修正申告を出さないと伝える
修正申告しないと大変なことになると「脅し」てくる調査官もいます


具体的にどんな脅しかというと、ほとんどは3つのパターンに分かれます。


「修正申告しないと税金が増えますよ!」
これは明らかなウソです。前回でも書いているように、修正申告であっても更正になったとしても、税金の額が増えたりすることはありません。


「細かいことまで調べることになるので税務調査が長引きますよ!」
実際に、修正申告を提出しない態度を示すだけで、延々と税務調査をしようとする調査官がいます。税務調査が長引くことで「もういいよ・・・」と経営者があきらめるのを待っているのです。


「取引先のところに反面調査に行きますよ!」
取引先に対して反面調査を行うことで、会社の信用を失墜させようとする行為での脅しです。反面調査は脅しの手段ではないため、反論・抗議することが可能です。


そもそも、なぜこのような「脅し」の言葉を吐いてまで調査官が修正申告を「強要」してくるかというと、調査官にとって更正処分するのは非常に面倒だからなのです。

税務調査の結末が修正申告ということになれば、会社(経営者)納得しているのですから、その後面倒なことにはなりません。また、修正申告は会社が自主的に行うものですので、提出された修正申告書を税務署で処理すればそれで終わりです。

しかし、更正処分ということなると、税務署から会社に対する処分ですから、処分するための根拠・証拠をそろえなければなりません。また、更正処分は税務署長名で行われる法律行為ですから、税務署長の決裁まで必要とされており、調査官としては手続きだけでも非常に面倒なのです。もちろん、修正申告でも更正処分でも、調査官のノルマや評価はまったく同じです。

修正申告してほしいのは、実は調査官なのです。だからこそ強要までしてくるというわけです。変な脅しには絶対に屈しないでください。

いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

お困りのことがございましたらお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


大きな地図で見る

【住所】
〒598-0007 
泉佐野市上町1丁目3番4号コートサイドビル202号

【最寄り駅】
南海本線泉佐野駅から徒歩8分

【営業時間】
平日(月~金) AM9:00~PM18:00

お問い合わせ 詳しくはこちら