事務所通信

2012年8月 3日 金曜日

修正申告の強要2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第28弾」として、

『修正申告の強要2』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


修正申告の強要2

前回に続いて、税務調査における修正申告のお話しです。
ちょっと怖い話ですが、たまにあるので、お伝えてしておかなければなりません。


税務調査で調査官の否認指摘に対して納得していない
→納得していないので修正申告を出さないと伝える
修正申告しないと大変なことになると「脅し」てくる調査官もいます


具体的にどんな脅しかというと、ほとんどは3つのパターンに分かれます。


「修正申告しないと税金が増えますよ!」
これは明らかなウソです。前回でも書いているように、修正申告であっても更正になったとしても、税金の額が増えたりすることはありません。


「細かいことまで調べることになるので税務調査が長引きますよ!」
実際に、修正申告を提出しない態度を示すだけで、延々と税務調査をしようとする調査官がいます。税務調査が長引くことで「もういいよ・・・」と経営者があきらめるのを待っているのです。


「取引先のところに反面調査に行きますよ!」
取引先に対して反面調査を行うことで、会社の信用を失墜させようとする行為での脅しです。反面調査は脅しの手段ではないため、反論・抗議することが可能です。


そもそも、なぜこのような「脅し」の言葉を吐いてまで調査官が修正申告を「強要」してくるかというと、調査官にとって更正処分するのは非常に面倒だからなのです。

税務調査の結末が修正申告ということになれば、会社(経営者)納得しているのですから、その後面倒なことにはなりません。また、修正申告は会社が自主的に行うものですので、提出された修正申告書を税務署で処理すればそれで終わりです。

しかし、更正処分ということなると、税務署から会社に対する処分ですから、処分するための根拠・証拠をそろえなければなりません。また、更正処分は税務署長名で行われる法律行為ですから、税務署長の決裁まで必要とされており、調査官としては手続きだけでも非常に面倒なのです。もちろん、修正申告でも更正処分でも、調査官のノルマや評価はまったく同じです。

修正申告してほしいのは、実は調査官なのです。だからこそ強要までしてくるというわけです。変な脅しには絶対に屈しないでください。

いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

お困りのことがございましたらお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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