事務所通信
2014年5月16日 金曜日
改正で知っておくべき点③
お疲れ様です。熊野でございます。
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第51弾」として、
「改正で知っておくべき点③」
をお送りいたします。
前回から引続き、税務調査がどのように変わったのかをお伝えしたいと思います。
昨年(平成25年)以降に行われる税務調査の手続きが大幅に変更されることになりましたが、一昨年9月に国税庁より発行されたこのパンブレットが、非常にわかりやすくまとめられています。
「パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/01.pdf
このパンフレット内には、四角の点線枠で囲まれた部分が改正のポイントとして明示されていますので、その部分だけでも目を通していただきたい点です。
これらのポイントの中で、解説を加えておきましょう。
「(4)帳簿書類の預かりと返還
調査担当者は、税務調査において必要がある場合には、納税者の承諾を得た上で、提出
された帳簿書類などをお預かりします。その際には、預り証をお渡しします。
また、お預かりする必要がなくなった場合には、速やかに返還します。」
⇒一昨年までの税務調査でも実務上は実施されていましたが、昨年から法定化されました。実態は一昨年までと変わりません。
「(6)調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告
していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を
説明し、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」といいます。)を勧奨します。
また、修正申告等を勧奨する場合においては、修正申告等をした場合にはその修正申告等
に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求はできることを説明し、その旨を
記載した書面をお渡しします。」
⇒去年までは税務署側に「説明義務」がありませんでしたので、どの項目に誤りがあって、なぜ、その金額がいくらになるのか説明を受けられない場合もありましたが、今後は修正申告を提出する(つまり、税務調査で誤りがあった)場合は、税務署から詳細は説明をしてもらえるようになりました。
納税者として有利な改正もありますので、ぜひ覚えておいてください。
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第51弾」として、
「改正で知っておくべき点③」
をお送りいたします。
前回から引続き、税務調査がどのように変わったのかをお伝えしたいと思います。
昨年(平成25年)以降に行われる税務調査の手続きが大幅に変更されることになりましたが、一昨年9月に国税庁より発行されたこのパンブレットが、非常にわかりやすくまとめられています。
「パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/01.pdf
このパンフレット内には、四角の点線枠で囲まれた部分が改正のポイントとして明示されていますので、その部分だけでも目を通していただきたい点です。
これらのポイントの中で、解説を加えておきましょう。
「(4)帳簿書類の預かりと返還
調査担当者は、税務調査において必要がある場合には、納税者の承諾を得た上で、提出
された帳簿書類などをお預かりします。その際には、預り証をお渡しします。
また、お預かりする必要がなくなった場合には、速やかに返還します。」
⇒一昨年までの税務調査でも実務上は実施されていましたが、昨年から法定化されました。実態は一昨年までと変わりません。
「(6)調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告
していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を
説明し、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」といいます。)を勧奨します。
また、修正申告等を勧奨する場合においては、修正申告等をした場合にはその修正申告等
に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求はできることを説明し、その旨を
記載した書面をお渡しします。」
⇒去年までは税務署側に「説明義務」がありませんでしたので、どの項目に誤りがあって、なぜ、その金額がいくらになるのか説明を受けられない場合もありましたが、今後は修正申告を提出する(つまり、税務調査で誤りがあった)場合は、税務署から詳細は説明をしてもらえるようになりました。
納税者として有利な改正もありますので、ぜひ覚えておいてください。
投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2014年5月 1日 木曜日
改正で知っておくべき点②
お疲れ様です。熊野でござます。
5月に入りましたねぇ!
皆さん、五月病になっていないですか?!
体調には気をつけて乗り切っていきましょう。
さて、本日も泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が
知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「「調査会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第50弾」として、
「改正で知っておくべき点②」
前回から引き続き、今年から適用になった「税務調査の手続き」の改正について解説します。
最近は、会計ソフトへの入力だけではなく、取引先との請求書等のやり取りもメールで行われることが当たり前となっています。以前の税務調査では、膨大な紙の資料を調査官に提示することもありましたが、昨今はペーパレス化の影響で紙の提示が減っています。
しかしここで、税務調査において新たなトラブルが起ることもしばしばあります。たとえば、調査官が「請求書など取引先とのやり取りを電子で行っているのであれば、パソコンを触らせてください」と要請してくるようなケースです。
ここで調査官にパソコンを貸してしまうと、ヒドいケースでは「ファイル復元ソフト」などをインストールされることまであり、税務調査でここまでやっていいのか?というトラブルが発生することもあるわけです。
以前はこの点については、何も規定がないため、何が正しくて何が悪いのかの切り分けが不明確だったのですが、国税庁のサイトでは、その区分が明示されました。
質問:「提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。」
回答:「帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。また、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。(注) 提出いただいた電磁的記録については、調査終了後、確実に廃棄(消去)することとしています。」
このように明記されたことで、
・パソコン自体を調査官に触らせる必要はない
・原則として必要なデータを画面で見せればいい
・プリントアウトが必要な場合もある
となりましたので、調査官がパソコンを触りたいと言っても「画面で見せます」と切り返すことができるのです。
それでは!!
5月に入りましたねぇ!
皆さん、五月病になっていないですか?!
体調には気をつけて乗り切っていきましょう。
さて、本日も泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が
知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「「調査会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第50弾」として、
「改正で知っておくべき点②」
前回から引き続き、今年から適用になった「税務調査の手続き」の改正について解説します。
最近は、会計ソフトへの入力だけではなく、取引先との請求書等のやり取りもメールで行われることが当たり前となっています。以前の税務調査では、膨大な紙の資料を調査官に提示することもありましたが、昨今はペーパレス化の影響で紙の提示が減っています。
しかしここで、税務調査において新たなトラブルが起ることもしばしばあります。たとえば、調査官が「請求書など取引先とのやり取りを電子で行っているのであれば、パソコンを触らせてください」と要請してくるようなケースです。
ここで調査官にパソコンを貸してしまうと、ヒドいケースでは「ファイル復元ソフト」などをインストールされることまであり、税務調査でここまでやっていいのか?というトラブルが発生することもあるわけです。
以前はこの点については、何も規定がないため、何が正しくて何が悪いのかの切り分けが不明確だったのですが、国税庁のサイトでは、その区分が明示されました。
質問:「提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。」
回答:「帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。また、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。(注) 提出いただいた電磁的記録については、調査終了後、確実に廃棄(消去)することとしています。」
このように明記されたことで、
・パソコン自体を調査官に触らせる必要はない
・原則として必要なデータを画面で見せればいい
・プリントアウトが必要な場合もある
となりましたので、調査官がパソコンを触りたいと言っても「画面で見せます」と切り返すことができるのです。
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL