事務所通信

2013年3月18日 月曜日

税務調査にバラつきはある!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第43弾」として、

『税務調査にバラつきはある!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「税務調査にバラつきはある」


税務調査を受けてみると、経営者(会社)ごとに感想が違うようです。
税務調査を受けるたびに多額の追徴税額を課せられ「もう税務調査にコリゴリ」と思う人もいれば、「みんなが怖がる税務調査もたいしたことないな」と思う人もいるでしょう。

ここで気を付けていただきたいのは、「1回の税務調査で何も判断できない」ということです。

以前こう言っていた経営者がいました。「税務調査なんてたいしたことないよ。前の税務調査ではゴネたら何も言わなくなったんだから」

そしてこの会社に2回目の税務調査が入りました。
担当がやり手の調査官だったらしく、あらゆる税務処理の誤りを指摘されました。追徴税額を見たら社長の顔色が変わるくらいの額だったのです。


税務署は全国に524あり、税務職員は56000人以上います。これだけの組織ですから、一概に税務調査を担当している調査官といっても、やる気や知識にバラつきがあるのが事実です。これは普通の会社でもそうでしょう。

最近急速に増えたのですが、調査官の中には「嘱託(しょくたく)」の人もいます。60歳で定年退職して、期限付きで再雇用されている調査官です。
嘱託の調査官は昇進・昇格などがないため、それほどやる気があるタイプの人間ではないことがほとんどです。
また逆に、若手の調査官の中でも、昇進・昇格にこだわりがあったり、やる気があったりすれば、トコトン税務調査をするタイプの人間もいるのです。

また税務調査は時期によっても、ある程度対応が変わります。
税務署は7月から12月までを上期、1月から6月までを下期としていますので、たとえば、11月から始まる税務調査があるとすると、年内(上期中)に税務調査を終わらせようとする調査官がほとんどなのです。つまり、税務調査に時間をかけられない事情が存在する場合もあるということです。

これらはあくまでも税務署の都合ではあるのですが整理をすると、税務調査にバラつきがあるのは下記のような理由です。
・調査官によって対応が違う
・税務調査の時期によって対応が違う

いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

上に書かせていただいたことから、税務調査というのはいつでも緊張感をもって臨まなければならない、ともいえるのです。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2013年3月 3日 日曜日

完璧な節税スキームはない!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第42弾」として、

『完璧な節税スキームはない!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


「完璧な節税スキームはない


節税スキームを売るコンサルタントは以前から存在しますが、最近はネット上で、節税方法が出回っていたりします。また、経営者仲間の間では、「うちはこういう方法で節税したんだよね」という情報が飛び交ったもするのでしょう。

「節税」という言葉を使っている限りは、本来「合法」なのですから、税務調査で絶対に否認されないはずなのですが、実際はそんなことはありません。実は「節税スキーム」といいながら、「租税回避スキーム」だったりするわけです。

「節税」と「租税回避」の何が違うかというと、「節税」とは法律上認められた行為で、一方「租税回避」とは、部分的に見ると正しい行為を組み合わせて、全体として不自然な行為をすることで、納税額を不当に減らすことです。


わかりにくいので、いくつかの租税回避行為を例示しておきましょう。


【消費税免税スキーム】
新規設立法人は、最初の1年もしくは2年間は所費税を納める必要がありません。これを悪用して、1・2年ごとに会社を設立して消費税を免れようとするスキームです。


【法人税率引き下げスキーム】
(小規模な)法人は所得(利益)が800万円までの部分は税率が低くなります。ここに着眼して、たくさんの法人を設立して利益を分散することで、全体として法人税の金額を下げようするスキームです。


【管理会社スキーム】
個人で不動産収入が多額にある場合、親族が役員になった不動産管理会社を設立し、その会社に多額の不動産管理手数料を支払うことで、所得を分散し、全体として納税金額を減らすスキームです。


これらのスキームはすべて、単純かつ明快なのですが、税務調査で否認されないかというと、否認される可能性は高いのです。1つ1つ行為は法律に則っているにもかかわらずです。

上記のスキームを見ればおわかりのとおり、いくら法律的には正しいとしても、全体としてみれば明らかに税金の額を減らそうという不自然な行為なのです。このような行為を、税務署が「確かに法律に違反しているわけじゃないので認めますよ」というわけがありません。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

節税と租税回避の境目は曖昧なのですが、絶対に否認されない節税スキームはないと肝に銘じておくべきでしょう。


それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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