事務所通信

2014年5月16日 金曜日

改正で知っておくべき点③

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第51弾」として、

「改正で知っておくべき点③」

をお送りいたします。

 前回から引続き、税務調査がどのように変わったのかをお伝えしたいと思います。
 昨年(平成25年)以降に行われる税務調査の手続きが大幅に変更されることになりましたが、一昨年9月に国税庁より発行されたこのパンブレットが、非常にわかりやすくまとめられています。

「パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/01.pdf


このパンフレット内には、四角の点線枠で囲まれた部分が改正のポイントとして明示されていますので、その部分だけでも目を通していただきたい点です。
 これらのポイントの中で、解説を加えておきましょう。

「(4)帳簿書類の預かりと返還
調査担当者は、税務調査において必要がある場合には、納税者の承諾を得た上で、提出
された帳簿書類などをお預かりします。その際には、預り証をお渡しします。
また、お預かりする必要がなくなった場合には、速やかに返還します。」
一昨年までの税務調査でも実務上は実施されていましたが、昨年から法定化されました。実態は一昨年までと変わりません。

「(6)調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告
していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を
説明し、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」といいます。)を勧奨します。
また、修正申告等を勧奨する場合においては、修正申告等をした場合にはその修正申告等
に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求はできることを説明し、その旨を
記載した書面をお渡しします。」
⇒去年までは税務署側に「説明義務」がありませんでしたので、どの項目に誤りがあって、なぜ、その金額がいくらになるのか説明を受けられない場合もありましたが、今後は修正申告を提出する(つまり、税務調査で誤りがあった)場合は、税務署から詳細は説明をしてもらえるようになりました。

 納税者として有利な改正もありますので、ぜひ覚えておいてください。



投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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