事務所通信

2012年11月13日 火曜日

不当な税務調査の典型例について!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第34弾」として、

『不当な税務調査の典型例』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!

「不当な税務調査の典型例」

前回紹介した「川崎汽船事件」のように、「不当な税務調査」がないとは言い切れないのが事実なのですが、今回は事件までとは言わないまでも、「これは明らかに不当だろう」という例を紹介したいと思います。

税務調査において、調査官に「これは間違っていますね」と指摘されたケースで、その内容や根拠に納得いかない場合があります。このような際には、当初からお互い冷静に、意見の食い違いを埋めていくべきなのですが、この協議が平行線のまま進むことも少なくありません。つまり、こちら(納税者)としては、調査官の言い分に納得できないケースです。

このようなケースでは、最終的に調査官も落としどころを見つけることができず、下記のような「威圧」をかけてくることもあります。

①「税務調査が長引きますよ」
経営者が嫌がる典型的な言葉です。ただでさえ得することがない税務調査で、さらに時間とられると思うと、誰でも心が折れそうになります。税務調査を不当に長引かせようとすることは、当然税務調査の不当性があります。

②「反面調査に行きますよ」
反面調査とは、取引先や銀行に対して税務調査を行い金額などを確かめる、税務調査の一環です。今までは反面調査に行かなかったのに・・・反面調査をかけて取引先・銀行との信用・信頼関係を失墜させることを前面に出して、調査官が威圧してくることもあります。

③「修正申告しないのであれば、税額が増えますよ」
最終的に、「修正申告であればこの金額ですが、更正となると全部チェックしなければならないので、税額は増えます」と言ってくる調査官もいます。

これら調査官の威圧的な言動があった場合は、冷静に「今言った言葉は、私を威圧しているのですか?」と確認する必要があります。
「威圧と誘導」に屈しないためには、経営者としては、下記のポイントを知っておかなければなりません。
・税務調査はあくまでも任意であること
・質問検査権の範囲
・更正と修正申告に税額等の違いは、法的にないこと


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!

脅しに屈しない理論武装も必要だということです。覚えておいてくださいね!!

それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


大きな地図で見る

【住所】
〒598-0007 
泉佐野市上町1丁目3番4号コートサイドビル202号

【最寄り駅】
南海本線泉佐野駅から徒歩8分

【営業時間】
平日(月~金) AM9:00~PM18:00

お問い合わせ 詳しくはこちら