事務所通信

2012年6月23日 土曜日

社長なのに給料も自分で決められない!?

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第21弾」として、

『社長なのに給料も自分で決められない!?』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!

社長なのに給料も自分で決められない!?


税金の法律や、税務署の調査官が「一番嫌いなこと」をご存知でしょうか?「脱税!」もちろん正解なのですが、脱税していない真面目な方でも、調査官に嫌われることがあります。それは・・・「所得調整」です。

所得とは、税金上でいう御社の「利益」です。税金は仕組み上、利益を調整するようなことを許さないようにしていますし、調査官は税務調査でもっと許さない、というわけです。


具体的にどういうことか考えてみましょう。

今期絶好調で売上が伸び、それにともなって利益も伸びました。今期の利益は計算してみるとなんと、1億円もでそうです。こんなに利益がでると、税金も凄い金額になります。何とかして会社の利益を減らして、会社にかかる税金を減らしながら、でもムダ遣いをしたくない。そう考えるのが経営者のサガでしょう。

ではどうするのか?ここで、社長自身にボーナス(賞与)を出せればいいのですが、役員に対する賞与は、法人税の経費(損金)になりません。では、社長の給料をいきなり5000万円にすればどうでしょうか。できれば、今期の頭まで遡って、社長の給料を上げることができれば最高です。でも、これも認められていないのです。

税金の仕組み上、役員の報酬(給料)は、期が始まってから3ヶ月以内に決めて、その決めた報酬金額を変動することは許されない法律になっています。

社長は社長なので、自分の給料を自分で決めることができます。でも本当は、自分で決めることはできていないのです。

 
なぜこんな仕組みなのでしょうか?冒頭に話を戻すと、それは利益を調整するようなことを許していないからです。
 

利益がでそうだ → 役員の報酬を増額して利益を調整


こんなことができるのであれば、実質的に会社が支払う税金を操作できることになります。

税務調査でも同じです。
調査官は期末あたりの経費・支出に目を光らせています。
「利益を無理やり減らそうとしていないか?」「来期に売上を繰り延べていないか?」「来期の経費を今期に無理やり計上していないか?」計画性のない利益操作をすると、税務調査で大変なことになりかねないのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??

社長の給与はどの社長も悩むところやと思います。
そんな時は気軽にご相談ください(*^_^*)

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。telephoneお待ちしております!!

それでは!!happy01paper




投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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