事務所通信

2012年6月27日 水曜日

退職にそなえる!!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第22弾」として、

『退職にそなえる!!』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!


退職にそなえる!!


前項に引続き、社長の報酬と退職金については説明したいと思います。

まだ引退を考えていない社長であっても、いつかは引退する、もしくは、何かあった場合に引退せざるを得ないリスクは、経営上いつも考慮しておかなければなりません。そこで、引退するときに税務上もっともリスクなのは、退職金の金額設定です。

退職金は毎月受け取る給料(役員報酬)と違い、かなり高額になりますし、退職金で老後の生活等を考えるべきものですから、税務上の課税は優遇されています。つまり、給料よりも、退職金の方が税金は安いのです。

ここで問題になるのは、退職金の金額設定。高い金額を支給してしまうと、税務調査で「この退職金は高いです!」と言われてしまいます。役員報酬と同じで退職金すらも、自分で決めることができないのか・・・


さてここでまず、退職金の金額設定に関して知っていただきたいことがあります。役員の退職金は、通常このように計算されます。


適正な退職金=①在任年数×②功績倍率×③最終報酬月額


この式を解説すると、「①在任年数」は社長を何年したかです。長ければ長いほど、会社に貢献したということで、退職金の額は増えることになります。もちろんこの期間は操作できるものではありません。

「②功績倍率」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、社長でいえばだいたい「3」前後が目安になります。そして最後の「③最終報酬月額」。これはその名の通り、引退するときの最後の月額報酬です。

例えば、社長を20年間してきて、功績倍率を3、最終月額報酬が100万円であれば、退職金は6000万円ぐらいまで出しても、税務調査では文句言われないだろうというわけです。

ここで真面目な社長ほど、退職金で驚くことがあります。真面目な社長は、会社のためにと、自分の報酬を抑えている場合が多いのです。もちろん会社のことを考えれば、それはベストなのかもしれませんが、そのまま引退してしまうと、最終報酬月額が低いので、退職金がそれほど支給できない結果になりかねません。これは、会社の経営が厳しくなったときに、役員報酬を無理やり下げる場合も同じリスクがあるのです。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??


「いきなり利益がでても、赤字に陥っても、役員報酬を変動させるのは、常にリスクがある」ということは知っておいてほしい事実です!!

また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
telephoneお電話お待ちしております!!


それでは!!happy01paper





投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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