事務所通信

2012年5月12日 土曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士・会計事務所、熊野雅樹税理士事務所が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾」として、

『調査官のノルマ』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



調査官のノルマ

「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。

ここで気になるのは、調査官のノルマです。「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

しかし、調査官にノルマがないわけではありません。「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。それは、「税務調査の件数にノルマ」があるのです

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、その間に、30件程度のノルマを課せられています。このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるのです。
1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、働いている週は実質35~40週程度ですから、1人あたりの調査官で、1週間に1件の税務調査を実施しているイメージでしょうか。


なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、税務調査の実地調査率を上げるためです


「最近の税務行政の動向」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf

の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです

この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)

これでは課税の公平性を守れません。なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調率を上げようとしているのです


本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m


いかがでしたでしょうか?!

調査官には、追徴税額のノルマはないが、調査件数のノルマがある!!

本日はこれをおさえといてください。


それでは!!happy01paper



投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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