事務所通信

2012年5月22日 火曜日

税務特有のリスクって?!

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第15弾」として、

『税務特有のリスク①』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務特有のリスク①


さて、今回は「税務特有のリスク」についてお伝えします。税務特有のリスクは、税務調査で突然顕在化するので注意する必要があります。

税金というのは、基本的な構造上、「担税力」があるから税金がかかってくるようになっています。つまり、「儲かった=税金を払う」という構図です。しかし、税務にはややこしい規定がたくさんあって、この基本的な構図が崩れる場合があります。その典型例の1つが「交際費」です。


交際費というと、取引先と飲み食いをした場合に接待交際費になって、年間600万円までは経費(損金)になることは知っている方も多いはず。(正確には600万円以内でも10%は経費なりません)
しかし、税務上の交際費なる規定はかなり範囲が広いのです。相手方の歓心(関心)をかうような行為はすべて交際費とされてしまいます。


例えば、自社の名前を入れて取引先にゴルフボールを配るような場合、これは広告宣伝費になりますが、相手方の名前を入れてあげて、ゴルフボールを作れば、これは交際費とされてしまうのです。
これは、相手方の名前を入れたゴルフボールを作ることで相手方の歓心(関心)をかおうとしているもので、飲みにつれて行くのと同じだという考えです。

社長としては当然経費になるだろうと思ってしていたことが、税務調査でいきなり、「これは交際費なので、全額は経費(損金)にはなりませんね」と言われ、追徴税額が発生するのですから、リスクでしかありません。

税務上の交際費を書き始めるとキリがありませんので、支出が交際費なるのかその他の経費になるのかは、国税庁のホームページで確認することができます。ぜひ参考にしてください。


交際費等と広告宣伝費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

交際費等と福利厚生費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

交際費等と寄附金との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

税務上、交際費になる規定はかなり広い!!
交際費となる要件は読んでおきましょう!!

今回は、これだけはおさえておいてくださいね!!


それでは!!happy01paper






投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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