事務所通信

2012年5月24日 木曜日

税務調査が変わる

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第17弾」として、

『税務調査が変わる』をお届けします!!

それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03



税務調査が変わる

さて、今回は「税務調査が変わる」についてお伝えします。すでに決定していることですが、法律が大きく改正になることで、来年から行われる税務調査がかなり変わってくるのです。今年税務調査を受ける可能性もありますので、改正前(今年)と改正後(来年以降)を対比させて説明しましょう。

税務調査に関する法律において、改正前(今年)はこのような規定があります。(国税調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査することができる。」つまり、税務調査において、調査官は帳簿書類などを検査(見てチェック)することができるよ、という規定です。
これが改正後(来年以降)はこのように変わります。(国税調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。」
微妙に法律の文言が変わっただけなのですが、法律の文言をいちいち変えるぐらいですから、そこには意味があります。

改正前(今年)の法律を厳格に解釈すると、「調査官は、帳簿書類などをチェックできるだけ」なのですが、改正後(来年以降)は「ただチェックするだけではなく、必要があるのであれば、コピーなどの写しをもらっていくことまでできる」ようになったということです。

以前の税務調査から、調査官からコピーが必要だと言われれば、会社の方でコピーを撮ってあげて、それを調査官に渡していたのですが、実はこれは法律上の解釈では成り立たない行為でした。つまり、調査官から「コピーを欲しい」と言われても、「いやいや、その場で見てチェックしていけばいいではないですか!?」と言えば、調査官も「仕方ないですね」と言わざるを得なかったわけです(実際には感じが悪いので、そのような対応をしないわけですが)。
これが法律の改正によって、会社などその場でのチェックだけではなく、調査官も堂々と「持って帰りますので、提示だけではなく提出してください」と言えるようになったわけです。これはもちろん、コピーだけの話ではなく、必要なのであれば帳簿そのものや、請求書・領収書などの原本・現物も含めたものです。

社長の知らないところで法律は改正にされ、それによって税務調査のやり方も変わっているわけです。この改正によって、調査官の権限レベルが上がったといえるでしょう。


いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

税務調査は来年大きく変わってきます。対応には重々気をつけましょう!!


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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