事務所通信

2012年5月11日 金曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第8弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士・会計事務所、熊野雅樹税理士事務所が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

今週の第2回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第8弾」として、

『税務調査の場所を考慮してもらう』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~!!sign03


税務調査の場所を考慮してもらう



「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」

確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です
会議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければいいのか途方にくれるときもあります。

さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所になります。
 
しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます

「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」とは、具体的に下記のような場合が考えられます。

・会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない

・お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない

・帳簿類の保管は税理士に任せている

実際にこのようなケースがありました。マッサージ店を営む会社に税務調査が入りました。当初はマッサージの診療スペース(つまりマッサージ台の上)に調査官と座り、いろんな質問に答えていましたが、カーテンで仕切っているだけなので、お客様に内容を聞かれてしまいます。また調査官の方も、電卓で計算しづらいと思ったので、必要な帳簿類を車で税理士事務所に運んで、そこで税務調査を受けることにした、という例です。

調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、会社内で絶対に税務調査をしたい、という特別な事情がない限り、場所の変更は受入れてくれるものです

事情があるなら、申し訳ないと思わずに、きちんと調査官に伝えれば場所の変更などは問題ないのです。




本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?!

まだ開業して間もない方などについては、税務調査を受ける場所もないかもしれません。
そんな際は弊事務所をお使いください(笑)flair


明日12日(土曜日)、13日(日曜日)に怒涛の
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第9弾_第10弾」として、
『調査官のノルマ』 、
『調査官の評価』
をお送りいたします!!

お楽しみに!!


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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