事務所通信

2012年5月 1日 火曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第5弾

~今週の事務所通信~


泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v

今週の第1回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_5弾」として、

『税務調査では犯罪者扱いされる?』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~sign03



税務調査では犯罪者扱いされる?

税務調査が精神的にもっともキツいのは、社長が犯罪者扱いされることもしれません。調査官から、あたかも何か悪いことをやっているかのように尋問されることもあるでしょう。


「この取引先からの売上は他にないんですか?」

「接待交際費の中に個人的な飲み食いが入ってるんじゃないですか?」

「社長が個人的に、リベートなんか受け取っていないですよね?」


さて、税務調査を規定する法律にはこのように明記されています。


法人税法第156条
前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

つまり法律上、税務調査は「犯罪捜査」ではないのだから、会社や社長があたかも脱税しているかのように扱ってはならないと、きちんと法律に載っているのです。

しかし実際のところ、調査官は脱税している人を何人も見てきているわけですし、言ってしまえば追徴税額を課すことが仕事になっていますから、税務調査ではどうしても社長が悪いことをしているかのような態度で臨んできます。

 
ここで社長として大事なことは、税務調査では絶対に「感情的にならないこと」。感情的になってしまったら負けだと思ってください。

調査官の立場になって考えてみてください。彼らも人間です。機械ではありません。ですから調査官にも感情があります。「この社長はひどく感情的だな」と思われてしまうと、調査官も感情的になるのが世の常人の常です。

社長が感情的になってしまい、「何であなたは俺を犯罪者扱いするんだ!」「俺が本当だと言っているのにまだ疑うのか!」となってしまうと、本来は早く終わった税務調査ですら、調査官が感情的になって長引いてしまい、それが結果で最終的に追徴税額が増えてしまうこともあるのです。これでは元も子もありません。

追徴税額を少なくするためにも、社長が感情的になってはいけません。また、あまりに調査官の態度がひどい場合は、上記の法律を持ち出して反論すべきです。



最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m

いかがでしたでしょうか?

無感情もいけないですが、感情的になりすぎてもダメです!!
後ろめたいことはやっていないと思いますので、正々堂々としましょう(*^^)v

今週も2回事務所通信を更新していきます。

次回、金曜日は「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第6弾」として、「社長が同席する必要はない」をお送りする予定をしております。


それでは!!happy01paper


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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