事務所通信

2015年3月11日 水曜日

長引く税務調査の対応方法!!

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第57弾」として、

「長引く税務調査の対応方法」

をお送りいたします。


たまになのですが、異常に長引く税務調査があります。

 通常、税務調査というのは、

・2~3日間の日程(会社の規模によって変わります)
・その中で不明点等があれば、提出する必要がある
・最終的な可否を別途協議する日程(来社か税務署に行く場合もあり)
・修正申告書の提出など

の流れになります。ですから、当初2~3日だけ見越しておけば、そのあとは流れによって変わるのですが、それでも1~2日で終わることが多いのです。

 しかしケースによっては、2~3ヶ月かかることもあるので、経営者としてはたまったものではありません。


 確かに、担当の調査官も1件の税務調査だけを担当しているわけではなく、さらに上司からの指示などもあることは容易に理解できます。しかし、たいした問題点がなくても2~3ヶ月かかる税務調査があるのですから、不思議といえば不思議です。

 調査官の事情はともかくとして、税務調査を受ける方としては、期間を不当に延ばされていいことなど1つもないのですから、特殊な事情がない場合は、調査官に電話連絡等をして「早く終わらせて欲しい」旨の主張をすることが大事なのです。


 法律上は「○○日以内に税務調査を終わらせなければならない」という法律はありません。しかし、税務調査が長引くことで、会社・経営者に本業への支障があることは確実です。

 そこで、この法律があることは知っておいた方がいいでしょう。

国家賠償法第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 この法律にある「他人に損害を加えたとき」には、税務調査が長引くことにより、事業に損害が発生したり、経営者に精神的被害があることまでを含んでいます。

 法律を根拠に「不当性」を主張すれば、長引く税務調査を終わらせることも可能なのです。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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