事務所通信

2015年3月18日 水曜日

交際費の基準!!

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第61弾」として、

「交際費の基準!!」

をお送りいたします。

 前回は「推計課税」について書きましたが、その際に書きました「交際費が同業他社と比べて多額なので、半分にします。」という否認指摘、これはどうなのでしょうか、というのが今回のお題です。


 つまり、そもそも(接待)交際費は、同業他社と比べて多額なのであれば、本当に経費(損金)にならないのか、というポイントです。

 法律では、法人における交際費をこのように定めています。
 
租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)
3  第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。


 つまり交際費とは、「法人が支出する経費」のうち、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」を指します。


 ですから、個人的な支出は経費(損金)にならないのは当然として、法人が支出するものであって、それが取引先などを接待するものであれば、経費になるというわけです(ただし、損金になるための上限金額は設定されています)。
 ここから明らかであるとおり、交際費は何も同業他社と比べて高いからダメというわけではないのです。

 では、なぜ調査官が同業他社と比べたがるかというと、役員報酬や役員退職金と話がごっちゃになっているからです。
 役員報酬や役員退職金は、「法律的に」同業他社と比べて異常に高い場合には、損金にならないという規定があります。

法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)
内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

 交際費については同業他社と比べて多額であっても何ら問題ありませんから、調査官の誤った指摘にはきちんと反論しましょう。


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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