事務所通信

2015年3月 9日 月曜日

会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第52弾

お疲れ様です。熊野でございます。

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第52弾」として、

「改正で知っておくべき点④」

をお送りいたします。

 税務調査に関するもの以外にも、大きな改正がありました。それは、「更正の請求の期間が5年になった」ことです。
税務調査に直接関係ありませんが、非常に大事なことなので、説明しておきたいと思います。

 「更正の請求」とは、提出した税務申告書に間違いがあって、本来より多くの税金を申告・納付している場合に、「納めすぎの税金を還付してください」という手続きをいいます。ちなみにこれとは逆に、本来より少ない税金しか申告・納付していない場合に提出する書類を修正申告といいます。

 以前は、「更正の請求」と「修正申告」の年分はこのように決められていました。

更正の請求:1年

修正申告:5年
(脱税などの場合は7年)


 これはちょっとおかしいですよね。
 同じ間違いがあっても、税金が増えるなら5年さかのぼれるのに、税金が減るなら1年しか適用できないわけですから。
 この不平等が解消されることになりました。
 更正の請求の期間が5年になったわけです。
 ただし、更正の請求をするのに、新たな条件が加えられました。

①更正の請求が5年できる年分
更正の請求が1年しかできない、5年できる区分はどこにあるかというと、「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する」ものです。例えば、3月決算法人であれば、平成24年5月末日(3月末から2ヶ月後)に申告期限がくるものについては、その日から5年以内であれば更正の請求をすることができますが、平成23年5月末日に申告期限があったものについては、1年しか更正の請求ができません。
 今後しばらく年数がたてば「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する」ものばかりになりますので、更正の請求は5年間できると考えて間違いありませんが、現時点では、1年しかできないのか、5年できるのか混在しているので注意が必要です


②証明する書類の提出
今後は、「更正の請求」をする理由の基礎となる事実を証明する書類を添付しなければなりません

③罰則
わざとウソの更正の請求をして、税金の還付を受けようとした場合に備えて、新たに罰則ができました。

昔に投稿しようと温めていたものがまだまだありました。
古い内容にはなってきますが、覚えておいて損はない内容です。




投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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