事務所通信

2013年7月24日 水曜日

外注費か給与かVer2

~KMCアワー~


泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v

本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第46弾」として、


『外注費か給与かVer2』をお届けします!!


それでは、はじまり~、はじまり~!!

「外注費か給与かVer2」

前回お伝えしたとおり、外注費なのか給与なのかは非常に難しい問題ではありますが、判別するための基準を列挙すると、下記のようになります(あくまでも総合的に判断することにご留意ください)。


①会社への属性
その会社の仕事を行う場合、その会社の承諾を要するかどうか

②業務の裁量権
個々の作業について指示を受けるか、その人の代わりに他人へのアウトソーシングが許容されているか

③勤務形態
勤務時間、勤務場所の拘束を受けるか

④支払形態
・定期の月額払い等によるものか、または完成従量によるものか
・定期昇給・退職金の支給等の取り決めの有無
・残業手当等、賞与支払いの取り決めの有無
・タイムカード、出勤簿管理の有無
・請求書発行の有無
・支払日が会社の従業員への給与支払い日と同じか、外注先に支払う日と同じか

⑤福利厚生面
・社会保険の加入・厚生施設の利用など、従業員との取扱いに差があるか
・忘年会などに出席して会社負担になっているのか、自己の負担によるか

⑥その他
原材料・作業用具の支給状況、経費の負担状況
・引渡し未済品の不可抗力により滅失の場合の、その報酬請求権

外注費として処理していることに悪意はなくとも、税務調査では上記の基準から判別され、否認指摘を受けることもあります。

外注費としたいのであれば、以上の基準を再度チェックし、給与だと言われないよう準備しておく必要があるのです。

2日連続の投稿です。これからもドシドシ投稿していきますよ~!!
宜しくお願いいたします。


それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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