事務所通信
2013年2月16日 土曜日
事前連絡が変わった!!
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第39弾」として、
『事前連絡が変わった』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「事前連絡が変わった!」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです(無予告調査と呼ばれる調査があることは先日書かせていただいた通りです)。
さて、この事前連絡なのですが、税務署内のルールが変わりました。
これは地域や事情によって違うので一概には言えないのですが、今までは
税務署から税理士に連絡 → 会社と日程調整
だったものが、逆になり
税務署から会社に連絡 → 税理士と日程調整
という形に、平成24年10月から全国的に変わったのです。(今までは地域によって違ったので、統一された、という方が正しい表現です)
実はこのルールに関して、税理士としては非常に不満です。なぜなら、本来は会社に税理士がついている以上、税務署からの連絡はすべて、先に税理士にしてもらいたいからです。
会社からすれば、税務署から連絡があっても対応に困るはずです。「そんなこと言われても・・・税理士がいるんだからそっちに連絡してくれよ」と思うのも当然です。だからこそ、税務調査の事前連絡も、税理士としては先に連絡を受けたいのですが、実態は違うというわけです。
税務調査の事前連絡が先に会社にいっても、会社側が対応しなければならないかというとそうではありません。税務署から連絡があった際にはこう答えてください。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
会社側としてこのように税務署に伝えると、税務署は顧問税理士に連絡しなければならない、というルールになっています。逆にいえば、このように伝えなければ、あたかも税理士がいないかのように取り扱われるケースも考えられるので注意が必要です。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第39弾」として、
『事前連絡が変わった』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「事前連絡が変わった!」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです(無予告調査と呼ばれる調査があることは先日書かせていただいた通りです)。
さて、この事前連絡なのですが、税務署内のルールが変わりました。
これは地域や事情によって違うので一概には言えないのですが、今までは
税務署から税理士に連絡 → 会社と日程調整
だったものが、逆になり
税務署から会社に連絡 → 税理士と日程調整
という形に、平成24年10月から全国的に変わったのです。(今までは地域によって違ったので、統一された、という方が正しい表現です)
実はこのルールに関して、税理士としては非常に不満です。なぜなら、本来は会社に税理士がついている以上、税務署からの連絡はすべて、先に税理士にしてもらいたいからです。
会社からすれば、税務署から連絡があっても対応に困るはずです。「そんなこと言われても・・・税理士がいるんだからそっちに連絡してくれよ」と思うのも当然です。だからこそ、税務調査の事前連絡も、税理士としては先に連絡を受けたいのですが、実態は違うというわけです。
税務調査の事前連絡が先に会社にいっても、会社側が対応しなければならないかというとそうではありません。税務署から連絡があった際にはこう答えてください。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
会社側としてこのように税務署に伝えると、税務署は顧問税理士に連絡しなければならない、というルールになっています。逆にいえば、このように伝えなければ、あたかも税理士がいないかのように取り扱われるケースも考えられるので注意が必要です。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所