事務所通信
2012年4月24日 火曜日
会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_税務調査は断れませんか?
~今週の事務所通信~
泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v
毎週金曜日ですが、今週は本日もお届けしちゃいます!!
今週の第1回目は、
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第3弾」
として、
「税務調査は断れませんか?」をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~
経営者にとって税務調査は嬉しいイベントではないですよね。だからちょっと考えてみると、「そもそも税務調査を断ることができるのではないか?」と思ってしまいます。
さて結論から書くと、税務調査は断ることができません。残念かもしれませんがこれが事実です。断ることができるのであれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・
断ることができないのは、法律の解釈からになります。法律など面倒かもしれませんが、少しだけお付き合いください。
法人税法第153条(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
この法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という職権があると認められています。これが一般的にいう(税務)調査なのです。
さらに法律は続きます。
法人税法第162条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
つまり、調査官が質問したことに対して、何も答えなかったり、嘘を答えたような場合、また税務調査で偽物の帳簿なんかを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められているのです。
ですから法律上、税務調査は断れないとなっていて、黙秘権もありません。
ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならない、というものではありません。仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、時期はずらしてもらえますので、その際は率直に調査官に伝えましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!
次回はきちんと金曜日に「税務調査はどれくらいの頻度で来ますか?」を
お送りする予定をしています。
それでは!!
泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v
毎週金曜日ですが、今週は本日もお届けしちゃいます!!
今週の第1回目は、
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第3弾」
として、
「税務調査は断れませんか?」をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~
経営者にとって税務調査は嬉しいイベントではないですよね。だからちょっと考えてみると、「そもそも税務調査を断ることができるのではないか?」と思ってしまいます。
さて結論から書くと、税務調査は断ることができません。残念かもしれませんがこれが事実です。断ることができるのであれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・
断ることができないのは、法律の解釈からになります。法律など面倒かもしれませんが、少しだけお付き合いください。
法人税法第153条(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
この法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という職権があると認められています。これが一般的にいう(税務)調査なのです。
さらに法律は続きます。
法人税法第162条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
つまり、調査官が質問したことに対して、何も答えなかったり、嘘を答えたような場合、また税務調査で偽物の帳簿なんかを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められているのです。
ですから法律上、税務調査は断れないとなっていて、黙秘権もありません。
ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならない、というものではありません。仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、時期はずらしてもらえますので、その際は率直に調査官に伝えましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!
次回はきちんと金曜日に「税務調査はどれくらいの頻度で来ますか?」を
お送りする予定をしています。
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所