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個人事業主様へ

会社など雇用主は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。


所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
確定申告とは、このように1年間に得た所得金額を総決算し、その所得の合計金額について納める税額を計算して申告する手続きをいいますが、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになります。

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