年末調整
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しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整の対象者
年末調整の対象となる人は基本的に雇用主から給与をもらっている人で、次のような方々が該当致します。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
- 退職者のうち一定の要件の人
- 非居住者となった人
年末調整の対象者とならない方
次のいずれかに該当する方
- 給与収入金額が2,000万円を超える方
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により徴収猶予を受けた方
- 2箇所以上から給与を受けている人で、他の雇用主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方
年末調整の手順

給与〆日 : 日〆 日支払
年末調整対象給与 : 月分 賞与の有無 : 有 無
還付金支給方法(最終給与同時・別途) : 同時 別途

- 申告書の受理
「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」等の提出を受ける。
生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)
地震保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国民年金)
国民健康保険料記入の有無
小規模企業共済支払額証明書
借入金年末残高証明書※住宅借入金等特別控除初年度は確定申告
前職分源泉徴収票
※医療費控除→確定申告
生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)
地震保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国民年金)
国民健康保険料記入の有無
小規模企業共済支払額証明書
借入金年末残高証明書※住宅借入金等特別控除初年度は確定申告
前職分源泉徴収票
※医療費控除→確定申告
- 各種控除の確認
年末調整を行う前にその申告に基づいて各人に適用される「控除の種類」 や「控除額」の確認が必要です。
- 源泉徴収簿の集計
各人の給与支給総額、社会保険料、徴収税額等を集計します。

- 給与所得控除後の金額
各人の給与総額を基にして「給与所得控除後の金額の算出表」によって求めます。
- 課税額給与所得金額
「諸控除額の合計額早見表」によって控除して求めます。
- 算出年額税
各人の給与支給総額、社会保険料、徴収税額等を集計します。
- 前年分年税額
「住宅借入金等特別控除額」を差し引いて求めます。
- 徴収税額又は還付税額
徴収税額の合計額と平成21年分年税額とを比較して「過不足額の調整」をして求めます。

- 過納額の還付
会社から給与所得者へ「過納額」は還付します。※源泉徴収票の作成
納付書の作成
- 徴収税不足額の納付(原則翌年1/10までに納付)
徴収税不足額は、本年最後の給与から徴収しても「残額」があるときは、翌年1月以後の給与から順次徴収します。
還付金が多額で納付額がでない場合には、納付書を返信用封筒を同封して税務署へ郵送致します。
還付金が多額で納付額がでない場合には、納付書を返信用封筒を同封して税務署へ郵送致します。
士業等報酬有無確認
- 徴収税不足額の納付(原則翌年1/10までに納付)

- 一人源泉徴収簿の作成
扶養控除等申告書・保険料控除申告書
源泉徴収簿・その他必要資料を綴る。 給与支払報告書は市区町村へ郵送(住民税の普通徴収・特別徴収の別注意)
源泉徴収簿・その他必要資料を綴る。 給与支払報告書は市区町村へ郵送(住民税の普通徴収・特別徴収の別注意)
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